3.建築のための手続

更新日:平成29(2017)年9月27日(水曜日)

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建築物を建築するときには、建築基準法により次のようないくつかの手続きが必要となります。

1.建築確認

建築物を建築(新築・増築・改築・移転・用途変更・大規模の修繕・大規模の模様替)しようとするときは、建築工事の着手前に、市役所の建築指導課または、指定確認検査機関に建築確認申請書を提出して、建築確認を受けなければなりません。(防火地域・準防火地域外における建築物の増築・改築・移転でその面積が10m2以内のものを除く。)
「建築確認申請」とは、建築主がその建築計画(設計の内容)が建築基準法及び関係法令に適合しているかどうかについて、所定の設計図書を添付して審査を受けることをいいます。この審査の結果、建築計画が建築基準法の建築物の敷地、構造及び建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令や条例の規定に適合していれば、建築主事または指定確認検査機関は建築確認をし、「確認済証」により建築主に建築確認をしたことを通知します。ここではじめて建築工事に着手することができることになります。

2.建築確認後の手続き

 (1)中間検査

「中間検査制度改正のお知らせ」を御覧になっていただき該当する物件については、当該工程にて中間検査をする必要があります。
検査に合格しますと、合格証が交付されます。 
合格しませんと次の工程には進めません。

(2)完了検査

 建築工事が完了した場合、完了した日から4日以内に「完了検査申請書」を提出してください。市または指定確認検査機関では検査を実施し、建築基準法令に適合している場合に「検査済証」を交付します。

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建築指導課

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