2.建築制限(2)建築物の敷地と道路
建築物の敷地は、建築基準法第42条に規定された道路に接していないと原則として建築確認が受けられません。(接道義務)従って、この道路に接していない敷地には建築物を建築することはできません。
また、敷地が道路に接する部分の長さは2m以上必要です。
一般的な2階建の一戸建住宅については、この長さが最低2mあれば、接道義務は果たせますが、建築物の用途・規模によっては、それ以上の接道の長さが必要となる場合がありますのでご注意下さい。([千葉県]建築基準法施行条例)
建築基準法に規定された道路とは、下記に掲げたものをいいます。そこに道の形態があるからといって、その道が必ずしも建築基準法に規定する道路ではない場合がありますのでご注意が必要です。
敷地の付近に存在する道が、建築基準法に規定する「道路」であるかどうかについては、建築指導課の窓口に図面で表示してありますので、この図面を閲覧してお調べ下さい。
建築基準法に規定する「道路」とは、次の道路で幅員4m以上のものをいいます。
((注)建築基準法第42条第1項において定義されています。)
道路種別一覧
- 道路法による道路(国道・県道・市道) 42条1項1号
- 都市計画法・土地区画整理法等による道路 42条1項2号
- 建築基準法が施行された際から存在する道 42条1項3号
- 道路法・都市計画法等の法律により事業計画のある道路で、特定行政庁が指定したもの 42条1項4号
- 土地を建築物の敷地として利用するため、上記の法律によらないで築造する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの(位置指定道路) 42条1項5号
(注)なお、幅員4m未満であるが一定の条件に適合する道で、特定行政庁が指定したものは、「道路」とみなす規定があります。建築物を建築する場合、その中心から2m(水平距離)後退する必要があります。(建築基準法第42条第2項等)
(注)建築基準法上の道路の扱いにつきましては、お手数ですが船橋市役所6階の建築指導課の窓口でご確認下さい。電話やFAX・メールによる確認は行っておりません。
(注)建築基準法第42条第2項の道路に接する敷地の建築については道路後退にご注意下さい。
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