2.建築制限(4)高さ制限(斜線制限)
建築物の各部分の高さを制限するものとして、各斜線等の制限があります。建築物はそれらの範囲外には建築できません。その制限の内容は、制限の種類ごとに次のとおり規定されています。
なお、上記以外に高さを制限するものとして、高度地区、日影規制等の制限がありますが、建築物の建築計画はこれらのすべてに適合するものでなければなりません。
(1)絶対高さ
用途地域が第一種低層住居専用地域に限る。
(2)道路斜線
市内すべての地域で該当する。
(3)北側斜線
用途地域が第一種低層住居専用地域に限る。
(4)隣地斜線
第一種低層住居専用地域以外の地域に限る。
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