2.建築制限(6)日影規制
日影規制は、建築敷地の隣地の日照を保護するための制限です。これは、中高層建築物を建築する場合に、その建築物によって生ずる日影を、一定時間以上にわたってその敷地境界線から、一定の距離を超える範囲に生じさせてはならないという制限です。その制限の内容は日影時間一覧表をご覧下さい。
(注)船橋市役所 東経139°59′ 北緯35°42′ (日影図は北緯36°で作成してください。)
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