1.はじめに

更新日:平成23(2011)年2月22日(火曜日)

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建築物を建築しようとする場合、「どのような土地にでも建築でき、またどのような建築物でも自由に建築できる」というわけではありません。
建築物を建築しようとするときには、その建築しようとする建築物の敷地となる土地の利用と建築計画について、これを制限する法令等があります。
これらの内容は多種多様にわたっていますが、計画的に市街地を形成する立場から、また、国民の生命、健康、財産の保護を図る立場から公共の福祉の増進に資することを目的として定められているものです。
ここには、これらの制限の中で、主として建築基準法を中心として、個人が住宅の建築を計画する場合の制限の基本的事項を記しましたので参考にしていただきたいと思います。
なお、ここに掲載しました内容は、現在の船橋市に適用されている制限を基本としており、本市以外では制限内容が異なる場合がありますのでご注意下さい。
また、それぞれの制限内容については、基本的な制限についてのみ記しているものであり、建築敷地の状況及び建築敷地の周囲の状況等によっては、制限の適用が異なる場合もあるほか、建築物単体(建築物の構造耐力・居室の採光・火気使用室の換気と内装・天井や床の高さ・基礎・柱・はり・屋根・外壁等)についての制限の基準もあります。これらは非常に専門的で詳細でありますので、詳しいことは建築士や市の建築指導課及び、指定確認検査機関で相談してください。

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