指定確認検査機関とは

更新日:令和3(2021)年7月7日(水曜日)

ページID:P002611

指定確認検査機関の概要

「指定確認検査機関」制度は、平成10年の建築基準法改正により、これまで特定行政庁の建築主事が行なってきた確認および検査業務について、新たに必要な審査能力を備える公正な民間機関(指定確認検査機関)も行なうことができるものとする制度です。
この機関の指定は、一の都道府県の区域で業務を行う機関については、都道府県知事が行い、二以上の都道府県の区域で業務を行う機関については、国土交通大臣が指定を行っています。

指定確認検査機関の指定状況

指定確認検査機関は業務を行える地域・地区が決められておりますのでどこに出してもよいとは限りません。
日本建築行政会議(JCBA)において指定確認検査機関状況を確認できます。

このページについてのご意見・お問い合わせ

建築指導課 庶務係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25 船橋市役所6階

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日