市街化調整区域の建築行為について
市街化調整区域とは
都市計画法では、既成市街地や計画的に市街化を図るべき区域を「市街化区域」、市街化を抑制すべき区域を「市街化調整区域」と区分しています。
市街化調整区域は、都市計画法により建築が認められているものを除き、原則として建築物の建築、増改築はできません。
また、住宅として建築が認められた建築物を事務所や倉庫など別の用途で使用すること(用途変更)も規制されています。
物件ごとに状況が異なりますので、詳細については宅地課窓口までご相談下さい。
・市街化調整区域内の開発行為等について
船橋市用途地域について
お住いの地域が市街化調整区域かどうかの確認をされる際は『ふなばし生き生きふれあいマップ』で確認するか、都市計画課(電話:047-436-2524)にお問い合わせ下さい。
用途地域について
土地の使い方や建築物の用途、それぞれの場所に建築できる建築物の大きさ等を定めたルールのことです。全ての土地に定められるのではなく、都市計画法により都市の環境保全や利便の増進のために「市街化区域」と「非線引き区域」、「準都市計画区域」に用途地域が定められており、船橋市では、市街化区域において11種類の用途地域が定められています。
建築物とは
建築基準法では、「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの」と定めています。住宅や工場だけでなく、ユニットハウスのようなプレハブ等も居住や基礎の有無、建築規模の大小に関わらず建築物に該当します。ただし、小規模な倉庫(物置等を含む)の場合、奥行きが1m以内のもの又は高さが1.4m以下のものは、建築物に該当しません。
※以下のようなものも建築物となりますのでご注意下さい。
プレハブハウス | ユニットハウス |
倉庫 | コンテナ |
都市計画法に違反して建築物を建築した場合
土地所有者や建築主、賃貸借人などが都市計画法により、自らの責任で撤去などの是正をするように努める必要があります。
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