市条例で指定した土地の区域内で行う建築物の建築を目的とした開発行為等
都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例
都市計画法の改正に伴い、「都市計画法に基づく開発行為の基準に関する条例」が改正されました。
都市計画法(昭和43年法律第100号)第34条第11号並びに関係政省令が改正され、市が条例で指定する土地の区域を定める際には、災害の防止等を考慮するよう規定されました。
改正日
令和4年4月1日
施行日
令和4年4月1日
条例内容
船橋市では、都市計画法第33条第4項、第34条第11号及び第12号並びに都市計画法施行令第36条第1項第3号ハの規定により、市街化調整区域における開発行為及び開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可の基準に関し、必要な事項を定めております。
詳細については、「都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例」をご覧ください。
用語の定義
- 予定建築物の用途を、専用住宅とする (第2条第4号)(第5条)
- 特定集落区域を告示しました (第2条第5号)(第4条第3号ア)
詳細については「特定集落区域の範囲について」をご覧下さい。
立地基準
次のいずれかに該当する土地の区域(第4条第1号)
40以上の建築物が連たんしている土地の区域
- 半径150mの範囲内
- 国道、県道又は規則で定める市道の沿線700m、奥行き50mの範囲内
次のいずれにも該当する土地の区域(第4条第2号)
- 6.5m以上の道路に6.5m以上の幅員で接続している道路
詳細については、「都市計画法第34条第11号に係る開発行為等における接道要件」をご覧下さい。(平成29年6月9日参考図に例を追加しました。) - 開発行為に係る区域内の下水を有効に排出するとともに、その排出によって河川の流下能力に支障のない土地の区域
次のいずれにも該当しない土地の区域(第4条第3号)
- 農業振興地域(特定集落を除く)に存する土地の区域
区域図については、「農業振興地域(特定集落を除く)の区域図」をご覧下さい。 - 政令第29条の9各号に掲げる区域(災害の防止その他の事情を考慮して支障がないと認められる区域を除く。)を含む土地の区域
政令第29条の9各号とは以下の区域となります。
(1)建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項の災害危険区域
(2)地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の地すべり防止区域
(3)急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域
(4)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の土砂災害特別警戒区域及び、第7条第1項の土砂災害警戒区域
(5)特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第56条第1項の浸水被害防止区域
(6)水防法(昭和24年法律第193号)第15条第1項第4号の浸水想定区域のうち、土地利用の動向、浸水した場合に想定される水深その他の国土交通省令で定める事項を勘案して、洪水、雨水出水(同法第2条第1項の雨水出水をいう。)又は高潮が発生した場合には建築物が損壊し、又は浸水し、住民その他の者の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域
(7)(1)~(6)に掲げる区域のほか、政令第8条第1項第2号ロからニまでに掲げる土地の区域
・保存樹林の土地の区域(規則第5条第1号)・洪水・内水・土砂災害ハザードマップによる浸水想定区域の土地の区域(規則第5条第2号)
最低区画面積
165平方メートル以上としています。(都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例第3条により指定)
建築制限
高さ10m、壁面後退1m(外壁面より) (都市計画法第41条により指定)
建ぺい率 50%、容積率 100% (建築基準法第52条、第53条により指定)
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