特定集落の範囲について
お知らせ
最新の特定集落の範囲です。
1 現在までの経緯
船橋市告示第71号
平成20年3月3日
特定集落の範囲について
都市計画法に基づく開発行為の基準に関する条例が改正され平成20年4月1日に施行される第2条第5号の規定により、農業振興地域において市長が指定する特定集落を下表に示す地区において、別図の範囲のとおり公示しました。
船橋市告示第197号
平成26年4月1日
新たな特定集落の編入について
特定集落は、近隣の開発等により集落性が認められる区域が増える可能性があることから、5年を目途に区域の見直しをすることとしております。
平成20年度の条例施行より5年が経過したため、特定集落区域の範囲について見直しを行いました。
<編入箇所がある特定集落>
・金堀町地区
・八木が谷地区
区域変更の見直しについて
平成31年4月1日
区域変更の見直しについて
前回(平成26年4月1日)から5年が経過したことから見直しを行いましたが、区域の変更はありませんでした。
船橋市告示第315号
令和2年4月1日
特定集落区域の範囲について見直しを行いました。
<編入箇所がある特定集落>
・坪井地区
区域変更の見直しについて
令和7年4月1日
区域変更の見直しについて
前回(令和2年4月1日)から5年が経過したことから見直しを行いましたが、区域の変更はありませんでした。
2 農業振興区域における特定集落(第2条第5号)
茶色の範囲
半径150メートルの範囲内に40以上の建築物が連たんしている土地の区域
青色の範囲
本市の区域区分のための土地の境界から半径150メートルの範囲内に40以上の建築物が連たんしている土地の区域
灰色の範囲
県道夏見小室線、県道千葉鎌ヶ谷松戸線、豊富・八千代線(船橋市道00-004号線をいう。)、 飯山満・古和釜線(船橋市道00-013号線をいう。)の沿線の奥行き150メートルの範囲内に40以上の建築物が連たんしている土地の区域
3 農業振興区域における特定集落図
図面名 | 区域 | 縮尺 |
---|---|---|
特定集落指定索引図 R2.4.1 見直し |
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1/25,000 |
(1) | ![]() |
1/5,000 |
(2) | ![]() |
1/5,000 |
(3) | ![]() |
1/5,000 |
(4) | ![]() |
1/5,000 |
(5) H26.4.1 見直し |
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1/5,000 |
(6) | ![]() |
1/5,000 |
(7) | ![]() |
1/5,000 |
(8) R2.4.1 見直し |
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1/5,000 |
(9) | ![]() |
1/5,000 |
(10) | ![]() |
1/5,000 |
(11) H26.4.1 見直し |
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1/5,000 |
(注) 縮尺はノンスケールとなります。各出張所等に上記のスケールで閲覧できるようにしております。
閲覧場所
二宮出張所・豊富出張所・習志野台出張所・高根台出張所・二和出張所・芝山出張所・西船出張所・船橋駅前総合窓口センター
中央図書館・西図書館・東図書館・北図書館
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 宅地課 審査第二係
-
- 電話 047-436-2697
- FAX 047-436-2716
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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