都市計画課における宅地開発事業の協議事項
船橋市宅地開発事業に関する要綱に基づく協議事項・協議内容・協議の根拠を掲載しております。
協議事項は、複数の所管課と協議になる可能性がありますので、ご注意ください。
都市計画
地区計画について
行為着手の30日前までに届出を提出していただきます。
詳しくは、リンク先の地区計画制度へ
本町通りの覚書について
壁面後退や用途制限等について協議します。
詳しくは、リンク先の本町通りの覚書へ
用途地域、高度地区及、建蔽率及び容積率等
開発区域に係る地域地区の制限について
開発区域に係る用途地域、高度地区、絶対高さ、建蔽率及び容積率等の制限について確認します。
詳しくは、リンク先の用途地域等の制限へ
用途地域等を確認する場合は、ふなばし生き生きふれあいマップへ
都市計画道路
都市計画道路施設に係る開発行為について
- 開発行為による工事を都市計画道路施設内で行う場合、位置確認、予定建築物に対する協議及び都市計画法上必要な手続きの説明等を行います。
詳しくは、リンク先の都市計画法第53条許可申請へ
- 都市計画事業中の道路に建築物を計画する場合、建築物に対する協議及び都市計画法上必要な手続きの説明等を行います。
都市高速鉄道
都市高速鉄道施設に係る開発行為について
開発行為の工事に係る都市高速鉄道の位置確認、予定建築物に対する協議及び都市計画法上必要な手続きの説明等を行います。
詳しくは、リンク先の都市計画法第53条許可申請へ
生産緑地
生産緑地地区に係る開発行為の工事について
生産緑地地区内では開発行為等による工事が行えないため、行為に対して制限があることを説明し、生産緑地法を順守するよう指導を行います。
詳しくは、リンク先の生産緑地制度へ
まちづくり
環境共生まちづくり条例第4条について
環境への配慮について協議し、地区環境形成計画書を提出していただきます。
詳しくは、リンク先の地区環境形成計画書へ
環境共生まちづくり条例第13条について
自然環境や都市景観等への配慮について協議します。
船橋市環境共生まちづくり条例第13条(PDF形式:62KB)
緑被率について
坪井地区では、敷地に対して一定の緑被の確保をお願いしています。
景観
景観法及び船橋市景観条例に基づく届出について
景観への配慮について協議し、景観計画区域内行為事前協議書を提出していただきます。
詳しくは、リンク先の景観法の事前協議へ
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 都市計画課
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- 電話 047-436-2524
- FAX 047-436-2544
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日