広告付避難場所等電柱看板に関する協定について

更新日:令和5(2023)年4月3日(月曜日)

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広告付避難場所等電柱看板に関する協定とは

避難場所等の誘導標識を掲出することにより、市民に災害発生時の避難場所等への案内を表示することを目的として、船橋市と東電タウンプランニング株式会社千葉総支社(以下「東電TP」とする)が平成26年12月1日に締結した協定です。

避難場所等電柱看板とは、東電TPが実施している広告事業のうち、東電TPが事業を営む電柱へ設置する看板(巻広告)に民間企業等の広告と併せて避難場所等案内表示を記載するものです。
船橋市内には114箇所、20企業のご協力をいただいております。(令和5年4月1日現在)

東電TPの実施している広告事業については東電タウンプランニング株式会社の公式ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

東電TP千葉総支社へのお問い合わせ先

代表電話・FAX

TEL:043-370-4832 FAX:043-370-4951

電柱広告のお問い合わせ

電話番号 0120-78-5059

広告付き避難場所等電柱看板のサイズとデザイン

看板の大きさは、縦150センチメートル、横30センチメートルです。
デザインは基本的に統一して、上から企業広告、避難所案内、町名の順となり、企業広告と避難場所等案内表示との割合は町名を除いた部分の7対3の割合になります。

     イメージ図
公共表示面・スポンサー面
避難場所(通常)

注意事項

看板の仕様について

看板に記載する避難場所等案内表示は、看板掲出場所から極力近い距離の避難場所等を表示することを原則とします。

広告の範囲について

下記のいずれかに該当する広告は、広告媒体には掲載いたしません。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの。
(2) 公序良俗の反するもの又はそのおそれがあるもの。
(3) 政治性のあるもの。
(4) 宗教性のあるもの。
(5) 社会問題についての主義主張。
(6) 個人の名刺広告。
(7) 美観風致を害するおそれがあるもの。
(8) 公衆に不快の念または危害を与えるおそれがあるもの。
(9) その他、広告媒体の掲載する広告として不適当であると船橋市が認めるもの。

経費について

看板の掲出にあたり、必要な一切の経費等は、株式会社東電TP及び広告主が負担し、船橋市はその一切を負担しません。

関連法令等

船橋市屋外広告物条例(平成14年12月27日条例第60号)(PDF形式 362キロバイト)

船橋市屋外広告物条例施行規則(平成15年1月15日規則第1号)(PDF形式 2,419キロバイト)

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このページについてのご意見・お問い合わせ

危機管理課

〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日