ヤミ金融は違法です

更新日:平成30(2018)年12月28日(金曜日)

ページID:P000631

不況を反映して金融会社から借金の出来ない人をターゲットに、ヤミ金業者から融資の電話やダイレクトメールが入ります。うっかり借りると法外な金利で、返済しても元金が減らず、遅れると脅迫まがいの請求となります。
ヤミ金融とは貸金業登録をしていない業者や、登録をしていても出資法で決められた上限金利29.2%を超える利息で営業する業者のことです。借りている業者がヤミ金かもしれないと思ったら、 船橋市消費生活センターや(注)警察の生活安全課にご相談下さい。
(注)船橋警察署 電話 047-435-0110(代) 生活安全課
船橋東警察署 電話 047-467-0110(代) 生活安全課

ニュース一覧

このページについてのご意見・お問い合わせ

消費生活センター

〒273-0005千葉県船橋市本町1-3-1フェイスビル5階

受付時間:午前9時から午後5時まで※相談は午後4時まで 休業日:日曜日・祝休日、第1・3・5土曜日、12月29日から1月3日まで