特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
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目次(押すと該当箇所に移動します)
・概要・年税額
・交通ルールについて(別ページが開きます)
・軽自動車税(種別割)について(別ページが開きます)
特定小型原動機付自転車とは(概要)
道路交通法の改正により令和5年7月1日以降「電動キックボード等」のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件(下表)全てに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として区分されます。
原動機付自転車 | ||
特定小型原動機付自転車 | 一般原動機付自転車 | |
最高速度 | 20km/h以下 | 特定小型原動機付自転車以外のもの |
定格出力 | 0.6kW以下 | |
長さ | 1.9m以下 | |
幅 | 0.6m以下 |
交付申請について
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)用標識(ナンバープレート)の交付について
船橋市では、特定小型原動機付自転車の標識を下記申請できる場所にて令和5年7月3日(月曜日)から交付します。
また、令和5年7月1日より前に原動機付自転車(一般原動機付自転車)として標識の交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用標識と無償で交換することが可能です。
交換を希望される場合にも下記申請できる場所にて手続きを行ってください(交換された場合は、標識番号が変わるためご自身で自賠責保険等の手続を行ってください)。
なお、引き続き一般原動機付自転車用標識を使用していただくことも可能です(使用継続の手続きは不要です)。
なお、引き続き一般原動機付自転車用標識を使用していただくことも可能です(使用継続の手続きは不要です)。
必要書類
(1)新規購入(または譲渡)による登録時に必要なもの
特定小型原動機付自転車の登録については、一般原動機付自転車の登録に必要な書類(詳しくはこちら)に加え、以下の書類のいずれかについて添付が必要です。
ただし、販売証明書又は譲渡証明書から、特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる場合は、添付不要です。
- 製品カタログ、取扱説明書(性能諸元及び寸法について記載があるもの、コピー可)
- 型式認定番号標(緑色)(※)
- 性能等確認実施機関による性能等確認シール(※)
- その他、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料
※写真でも可。ただし、スマートフォン等で撮影した画像の提示のみは不可。
(2)一般原動機付自転車用標識からの交換時に必要なもの
- 一般原動機付自転車の標識(ナンバープレート)
- 一般原動機付自転車の標識交付証明書
- 要件を満たすことが確認できる資料(製品カタログ等)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
(注意)
標識(ナンバープレート)を交換した場合には、標識番号が変わるためご自身で自賠責保険等の手続を行う必要があります。
年税額
2,000円
※令和6年度から適用されます。ただし、現在ミニカーとして登録されている車両については、原則令和5年度中に特定小型原動機付自転車への標識(ナンバープレート)変更手続きを行う必要があります。
申請できる場所
- 船橋市役所 税務部市民税課 (電話番号:047-436-2203)
- 各出張所
- 船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階 9番窓口) (平日の午後5時以降、土・日曜日、祝休日は取扱いできません。)
(注)標識(ナンバープレート)等の交付は窓口でのみ取り扱います。郵送での交付はできません。
保安基準・交通ルールについて
公道を走行するには保安基準に適合している必要があります。
市が交付する標識(ナンバープレート)は、軽自動車税(種別割)の管理をするためのものであり、公道の走行を許可するものではありませんのでご注意ください。
保安基準について詳しくは、国土交通省のホームページのページをご覧ください。
また、実際に走行する際には、交通ルールを遵守する必要があります。
交通ルールについて詳しくは、こちら のページをご覧ください。
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 市民税課 法人・軽自動車税係
-
- 電話 047-436-2203
- FAX 047-436-2217
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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