入湯税

更新日:令和5(2023)年10月11日(水曜日)

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 鉱泉浴場所在の市町村が、環境衛生施設、鉱泉源の保護施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備ならびに観光の振興などに要する費用に充てるために設けられた目的税です。鉱泉浴場における入湯行為に対して課税されます。

納税義務者

鉱泉浴場における入湯客

税率

  • 宿泊した入湯客、1人1泊につき 150円
  • 日帰りの入湯客、1人につき 100円

申告について

特別徴収義務者(鉱泉浴場の経営者)は、毎月15日までに前月1日から末日までに徴収すべき入湯税に係る入湯客数、税額その他必要な事項を「納入申告書」に記載し申告します。

課税免除について

次に該当する者は、入湯税が免除されます。

  • 年齢12歳未満の者
  • 一般公衆浴場又は、共同浴場に入湯する者
  • その他市長が公益上の理由により必要があると認める者

その他

鉱泉浴場を経営する者は、「鉱泉浴場経営申告書」を経営開始の前日までに提出することとなります。また、入湯客数、料金、税額を帳簿に記載し、記載の日から1年間保存する必要があります。

使いみち

入湯税の収入額約3,059千円(令和4年度決算額)は、下記の通り消防施設等の整備に充てられています。

消防施設等の整備事業 2,183千円
観光施設の整備及び観光振興事業 876千円

電子申告・納付について

令和5年10月16日(月曜日)より、電子申告・納付が行えます。
詳しくは、eLTAXホームページをご確認ください。
 

このページについてのご意見・お問い合わせ

市民税課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日