軽自動車税(環境性能割)

更新日:令和5(2023)年8月7日(月曜日)

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自動車取得税が廃止され、新たに環境性能割が導入されます

 軽自動車税の名称が変わります

税制改正により、令和元年10年1日から軽自動車税に「環境性能割」が導入されます。併せて、現行の軽自動車税は「種別割」へと名称が変わり、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなります。

※毎年5月に通知される軽自動車税(種別割)の税額に変更はありません。

軽自動車税(種別割)については、こちらをご確認ください。

環境性能割について

環境性能割は消費税10%引き上げに伴い、自動車取得税(県税)を廃止し、新たに導入されるものです。

令和元年10月1日以後の自動車及び軽自動車の取得時(購入時)に適用され、新車・中古車問わず取得した車両に対して課税されます。

※軽自動車税の環境性能割は市税として徴収することとなりますが、当分の間は、千葉県が賦課徴収を行います。

環境性能割の税率(乗用車の例)

税額は、取得価格に以下の税率をかけた額です。取得価格が50万円以下の場合は、課税されません。

区分 税率
自家用(※) 営業用
電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス保安基準適合又は平成21年天然ガス車基準適合かつ平成21年天然ガス車基準からNOx10%低減達成車) 非課税
ガソリン軽自動車 ★★★★かつ令和12年度燃費基準75%達成かつ令和2年度燃費基準達成車
★★★★かつ令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 1.0% 0.5%
★★★★かつ令和12年度燃費基準55%達成車 2.0% 1.0%
上記以外の車 2.0% 2.0%

※★★★★:平成30年(2018年)排出ガス基準からNOx50%低減達成車又は平成17年(2005年)排出ガス基準からNOx75%低減達成車。

※NOx:窒素酸化物のこと。

環境性能割の減免について

 心身障がい者名義の軽自動車等は、一定の要件に当てはまる場合、申請により軽自動車税(環境性能割)の減免を受けることができます。

軽自動車税(環境性能割)は当分の間、都道府県が賦課徴収するため、減免の申請先も千葉県となります。

 お問い合わせ先:千葉県自動車税事務所 043-243-2721

         または 船橋県税事務所 047-433-1275

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市民税課 法人・軽自動車税係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

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