軽自動車税(種別割)
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種別割とは
原動機付自転車、小型特殊自動車、2輪の小型自動車(250cc超え)、2輪の軽自動車(125cc超え250cc以下)、軽自動車(3輪・4輪)及び被けん引車(これらを総称して「軽自動車等」といいます。)に対し、排気量や車種等に応じて毎年4月1日時点の所有者に課される税金です。
目次(押すと該当箇所に移動します)
- 納税義務者
- 納税の方法
- 税率
- 申告(ナンバープレートの取得、返納等について)
- 申告書・申請書等のダウンロード
- 軽自動車税(種別割)の減免について (別のページが開きます)
- 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について(別のページが開きます)
- よくある質問 (別のページが開きます)
- 軽自動車税の税制改正について (別のページが開きます)
-
自賠責保険・共済の期限切れに気を付けて!(別のページが開きます)
納税義務者
毎年4月1日現在、主たる定置場が船橋市内にある軽自動車等の所有者(所有権留保付割賦販売の場合は、使用者を所有者とみなします。)です 。
定置場とは「原動機付自転車等の運行を休止した場合において、主として駐車する場所」を指し、一般的には所有者の住民票に記載されている住所地になります。ただし、住所地と異なる場所で使用している場合、通勤・通学で住所地から離れた駐輪場・駐車場に普段車両をおいている場合などには、その定置場がある市町村で課税されます。
そのため、住民登録の有無に関わらず、船橋市内に定置場がある場合は定置場を船橋市に変更する手続きが必要です。また、同じように定置場が船橋市以外の市区町村に変更された場合にも変更の手続きが必要です。手続きの方法については、定置場のある市区町村に確認してください。
納税の方法
市役所からお送りする納付書によって納期内に年税額を納めていただきます。
なお、口座振替やクレジット納付も利用可能です。
(注)年度の途中で登録した場合の月割の課税、廃車した場合の月割の還付はありません。
税率
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、軽自動車等の所有者として登録されている方に課税されます。
車種 | 区分 | 年税額 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原動機付自転車 | ・総排気量50cc以下(定格出力600W以下) ・二輪のもので総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下 ※特定小型原動機付自転車を含む |
2,000円 | |||||||
2輪のもので総排気量50cc超90cc以下 (定格出力600W超800W以下) ※最高出力4.0kW以下のものを除く |
2,000円 | ||||||||
2輪のもので総排気量90cc超125cc以下 (定格出力800W超1KW以下) ※最高出力4.0kW以下のものを除く |
2,400円 | ||||||||
ミニカーのもの(3輪以上)で総排気量20cc 超50cc以下(定格出力250W超600W以下) ※特定小型原動機付自転車を除く |
3,700円 | ||||||||
軽自動車 | 2輪のもの(側車付のものを含む)で 総排気量125cc超250cc以下 |
3,600円 | |||||||
被けん引自動車(ボートトレーラーなど) | 3,600円 | ||||||||
右記以外の車 (旧税率) |
|
||||||||
3輪のもので総排気量660cc以下のもの | 3,100円 | 3,900円 | |||||||
4輪以上のもので 総排気量660cc以下 のもの |
乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | |||||
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | |||||||
貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | ||||||
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | |||||||
小型特殊自動車 | 長さ (m) |
幅 (m) |
高さ (m) |
最高 速度 (Km/h) |
総排 気量 (リッ トル) |
||||
農耕作業用のもの | 制限 なし |
制限 なし |
制限 なし |
35 未満 |
制限 なし |
2,400円 | |||
その他 (フォーク リフト等) |
4.70 以下 |
1.70 以下 |
2.80 以下 |
15 以下 |
制限 なし |
5,900円 | |||
2輪の小型自動車 | 総排気量250ccを超えるもの(側車付のものを含む) | 6,000円 |
グリーン化特例(軽課)
軽自動車(四輪以上及び三輪)で排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいもの(下表参照)について、初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分に限り 、軽自動車税(種別割)の税率を軽減する特例措置です。
本特例措置は令和5年度税制改正により延長され、令和6年度から8年度の軽自動車税(種別割)にも適用されることとなりました。
なお、概ね25%軽減については、2年間の延長であるため令和8年度には適用されません。
対象車両については下表をご参照ください。
対象区分 | 税率 | ||||
---|---|---|---|---|---|
電気軽自動車 | 概ね75%減 | ||||
天然ガス軽自動車のうち、平成30年排出ガス保安基準達成車または平成21年天然ガス車基準適合かつ平成21年天然ガス車基準からNOx10%低減達成車 |
|||||
営業用乗用車に限る |
平成17年排出ガス保安基準からNOx※75%低減達成車または平成30年排出ガス保安基準からNOx※50%低減達成車 |
令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 | 概ね50%減 | ||
令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 | 概ね25%減 |
※揮発油を内燃機関の燃料とする軽自動車に限る。
※NOx:窒素酸化物のこと。
車種 | 概ね75%軽減後 | 概ね50%軽減後 | 概ね25%軽減後※1 | ||
---|---|---|---|---|---|
3輪のもので総排気量660cc以下のもの | 1000円 |
2000円(営業用乗用車のみ) |
3000円(営業用乗用車のみ) | ||
4輪以上のもので 総排気量660cc以下のもの |
乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 2,700円 | 対象外※2 | 対象外※2 | ||
貨物 | 営業用 | 1,000円 | 対象外※2 | 対象外※2 | |
自家用 | 1,300円 | 対象外※2 | 対象外※2 |
※1令和7年度まで適用
※2対象外の車両は標準税率が適用されます。
グリーン化特例(軽課)について、詳しくは総務省ホームページ内の「平成26年度税制改正の大綱」、「平成27年度税制改正の大綱」、「平成28年度税制改正の大綱」、「平成29年度税制改正の大綱」、「平成31年度税制改正の大綱」、 「令和3年度税制改正の大綱」をご覧下さい。
グリーン化特例(重課)
グリーン化特例(重課)とは、三輪以上の軽自動車に対して「初回車両番号指定」を受けた月から起算して13年経過した月の属する年度の翌年度から、軽自動車税(種別割)を標準税率から概ね20%加重する特例措置です。
※動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引車は、重課税率の対象外です。
初回車両番号指定(車検証の「初度検査年月」)とは
初めて車両の登録を行った(初めてナンバープレート交付を受けた)年月のことです。自動車検査証の「初度検査年月」の欄で確認ができます。
なお、自動車検査証の様式変更が行われた平成15年10月14日より前に新規登録(新車で取得)した車両については初度検査年月の「月」が記載されていません。そのため初度検査年の12月を初度検査月とすることとなっています。
重課税率
重課税率 | ||||
---|---|---|---|---|
三輪以上のもので総排気量660cc以下のもの | 4,600円 | |||
四輪以上のもので 総排気量660cc以下のもの |
乗用 | 営業用 | 8,200円 | |
自家用 |
12,900円 |
|||
貨物 | 営業用 | 4,500円 | ||
自家用 |
6,000円 |
申告(ナンバープレートの取得、返納等について)
軽自動車等を取得した人や船橋市内に主たる定置場を移した人は15日以内に、廃車や譲渡により所有しなくなった人や主たる定置場を船橋市外へ移した人は、30日以内に次の区分により申告してください。
*令和3年4月1日より申告時に押印が不要となります。
原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車(農耕用:最高速度35km/h未満、その他:最高速度15km/h以下・高さ2.8m以下)
登録、廃車等を市で行います。手数料はかかりません。
申告に必要なもの
申告理由 | 申告に必要なもの(注1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標識交付証明書 | ナンバープレート | 販売 証明書 |
譲渡 証明書 (注2) |
廃車 証明書 |
申請者の本人確認 できる もの(注5) |
申請書 | ||||
登録(注6) | 販売店から購入したとき | 不要 | 不要 | 要 | 不要 | 不要 | 要 | |||
譲渡 | 船橋市のナンバーがついている場合 | 要 | 不要 | 不要 | 要 | 不要 | 要 | |||
他市区町村のナンバーがついている場合 | 要 | 要 | 不要 | 要 | 不要 | 要 | ||||
ナンバーがついていない場合 (廃車手続済の場合) |
不要 | 不要 | 不要 | 要 | 要 | 要 | ||||
転入 | 他市区町村のナンバーがついたままの場合 | 要 | 要 | 不要 | 不要 | 不要 | 要 | |||
他市区町村で廃車の手続きをしてきた場合 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 要 | 要 | ||||
廃車 | 車両を処分するとき | 要 | 要 | 不要 | 不要 | 不要 | 要 |
![]() |
||
市外へ転出するとき | 要 | 要 | 不要 | 不要 | 不要 | 要 | ||||
市外の人へ譲渡するとき | 要 | 要 | 不要 | 不要 | 不要 | 要 | ||||
ナンバーを破損、紛失したとき | 要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 要 | ||||
盗難にあったとき(注3) | 要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 要 | ||||
再交付 | ナンバーが盗難にあったときの再交付(注3) | 要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 要 | ![]() |
||
ナンバーを紛失したときの再交付(注4) | 要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 要 |
(注1) 申告に必要な書類は特に記載がある場合を除き、原本に限ります。
(注2) 譲渡証明書は、譲る人と譲り受ける人の双方の住所・氏名及び譲渡の対象物の記載が必要です。
(注3) 盗難にあったときは、警察へ盗難届を提出してください。申告の際に、盗難届を出した警察署名及び盗難受理番号、届出年月日をご記入いただきます。
(注4) 申告の際は、遺失届の受理内容(届出警察署名、受理番号、届出日)をご記入いただき、弁償金(200円)が必要となります。
(注5) 各申告には申請者(窓口に来る人)の本人確認できるもの(マイナンバーカード・免許証等)が必要です。
(注6) 船橋市に住民登録されていない(住民票がない) 方が初めて登録する場合、最新の住民票上の住所が記載されている以下のいずれかの書類が必要となります。
・官公署発行の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証等 )
・住民票
申告できる場所
- 船橋市役所 税務部市民税課 (電話番号:047-436-2203)
- 各出張所
- 船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階 9番窓口) (平日の午後5時以降、土・日曜日、祝休日は取扱いできません。)
(注)ナンバープレート等の交付は窓口でのみ取り扱います。郵送での交付はできません。
郵送可能なお手続き
原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車(農耕用:最高速度35km/h未満、その他:最高速度15km/h以下・高さ2.8m以下)
- 廃車
- 廃車申告受付書再交付
(注)船橋市外のナンバープレートの廃車手続きは受付できません。
(注)廃車、廃車申告受付書再交付以外の手続きは郵送では受付できません。
郵送での申告に必要なもの
廃車
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(記入されたもの)
- 船橋市のナンバープレート
- 標識交付証明書
- 申請者(届出者)の本人確認できるもの(マイナンバーカード・免許証等)のコピー
- 返信用封筒(切手を貼って返送先の住所が書かれたもの)
(注)お送りいただいた返信用封筒にて廃車申告受付書を送付いたします。
廃車申告受付書再交付
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(記入されたもの)
- 申請者(届出者)の本人確認できるもの(マイナンバーカード・免許証等)のコピー
- 返信用封筒(切手を貼って返送先の住所が書かれたもの)
(注)お送りいただいた返信用封筒にて廃車申告受付書を再交付いたします。
送付先
船橋市役所税務部市民税課法人・軽自動車税係
所在地 :船橋市湊町2-10-25
郵便番号:273-8501
原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車以外の車両
登録、廃車等を市で行えません。手続きについては、下記にお問い合わせください。
2輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下)、2輪の小型自動車(250ccを超える場合)
習志野自動車検査登録事務所
所在地:船橋市習志野台8-57-1
電話番号:050-5540-2024
地図
4輪の軽自動車、3輪の軽自動車、被けん引自動車
軽自動車検査協会千葉事務所習志野支所
所在地:八千代市緑が丘西8-10-1
電話番号:050-3816-3115
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軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(軽OSS)について
軽OSSについての問い合わせ先
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- 市民税課 法人・軽自動車税係
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- 電話 047-436-2203
- FAX 047-436-2217
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