「ペダル付電動自転車」は課税標識(ナンバープレート)の取得(申告)手続きが必要です!

更新日:令和4(2022)年7月22日(金曜日)

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ペダル付電動自転車(フル電動自転車)の購入・譲受等を行った場合

ペダル付電動自転車(フル電動自転車)の定置場(運行を休止した場合に、主に止める場所)が市内の場合には、所有者となった日から15日以内に、取得(申告)手続きを行い課税標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
申告の方法については、こちらの「軽自動車税(種別割)」のページの目次から「申告」を押していただき確認してください。

「ペダル付電動自転車」と「駆動補助機付自転車」の違い

ペダル付電動自転車(フル電動自転車)とは

人力を用いず原動機等のみの力で走行することが可能な車両で、道路交通法第2条第1項第10号及び同法施行規則第1条の2に基づき「原動機付自転車」に該当し、軽自動車税(種別割)の課税対象となります。
そのため、課税標識(ナンバープレート)を取得し、毎年4月1日時点に所有している場合、その年度分の軽自動車税の支払いが必要になります。

駆動補助機付自転車(電動アシスト自転車)」とは

道路交通法施行規則第1条の3に規定するもので、電動機(モーター)と人の力が独立したままでは作動せず、もっぱら人の力に対する補助力として作用するように設計されている「自転車」で、人力を加えた際に走行抵抗に応じて駆動補助力が加わるものであり、道路交通法上、軽車両(自転車)に該当します。

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市民税課 法人・軽自動車税係

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