軽自動車税(種別割)の減免について
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目次
- 軽自動車税(種別割)の減免について
- 減免額
- 障害のある方などの軽自動車税(種別割)の減免について
- 車いすの昇降装置等のある車両の軽自動車税(種別割)の減免について
- 申請方法
- 障害のある方などの軽自動車税(種別割)の減免申請に必要なもの
- 車いすの昇降装置等のある車両の軽自動車税(種別割)の減免申請に必要なもの
- 郵送の際の注意事項(必ずお読みください)
- 申請場所(送付先)
- 申請書類のダウンロード
軽自動車税(種別割)の減免について
減免の申請は、納期限(5月31日、休日の場合は翌営業日)までに行ってください。
*郵送の場合は必着となります。
減免額
全額
障害のある方などの軽自動車税(種別割)の減免について
身体障害者等のために利用する軽自動車等で、一定の条件に該当する場合は、軽自動車税(種別割)の減免制度があります。この制度は、身体障害者等1人につき1台の自動車等に限られています。(事業用は除く。)
なお、普通自動車から軽自動車に乗り換えた場合、自動車税(種別割)の減免の抹消手続きが済んでからでないと、軽自動車税(種別割)の減免申請は受付ができません。
自動車税(種別割)の減免については、県税事務所にお問い合わせください。
減免対象となる障害等の程度
身体障害手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている者
障害の区分 | 身体障害者(身体障害手帳による)障害の級別 | 戦傷病者(戦傷病者手帳による)障害の級別 | |
---|---|---|---|
視覚障害 | 1級から3級まで及び4級の1 | 特別項症から第4項症まで各項症 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 特別項症から第4項症まで各項症 | |
平衡機能障害 | 3級 | 特別項症から第4項症まで各項症 | |
音声機能又は言語機能障害 | 3級(喉頭摘出に係るものに限る) | 特別項症から第2項症まで各項症 (喉頭摘出に係るものに限る) |
|
上肢不自由 | 1級、2級の1及び2級の2 | 特別項症から第3項症まで各項症 | |
下肢不自由 | 1級から6級まで | 特別項症から第6項症まで各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | |
体幹不自由 | 1級から3級まで及び5級 | 特別項症から第6項症まで各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | |
心臓機能障害 | 1級、3級及び4級 | 特別項症から第5項症までの各項症 | |
腎臓機能障害 | 1級、3級及び4級 | 特別項症から第5項症までの各項症 | |
呼吸器機能障害 | 1級、3級及び4級 | 特別項症から第5項症までの各項症 | |
膀胱機能障害 | 1級、3級及び4級 | 特別項症から第5項症までの各項症 | |
直腸機能障害 | 1級、3級及び4級 | 特別項症から第5項症までの各項症 | |
小腸機能障害 | 1級、3級及び4級 | 特別項症から第5項症までの各項症 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級まで | ||
乳児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 | |
移動機能 | 1級から6級まで | ||
肝臓機能障害 | 1級から4級まで | 特別項症から第5項症までの各項症 |
療育手帳の交付を受けている者
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
- 「1級」と記載されている場合
減免対象となる車両
減免対象者 | 車両の所有名義 | 運転者 | 要件 |
---|---|---|---|
身体障害者 | 障害者本人、同一生計の家族等 | 障害者本人、同一生計の家族等 | 障害者等のために使用する軽自動車等であること |
療育手帳の交付を受けている者 | |||
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 | |||
障害者のみの世帯の障害者 | 障害者本人に限る | 障害者本人、常時介護者 |
(注)常時介護者とは、障害者のみの世帯の障害者が所有する車両を、別世帯の介護者が通院・通学等の目的で継続して(一年以上)日常的に(週3回以上)運転する者を言います。
常時介護証明書は、障害福祉課にて交付しております。
車いすの昇降装置等のある車両の軽自動車税(種別割)の減免について
車いすの昇降装置及び固定装置、または浴槽の装備などの、車両の構造が専ら障害者等の利用のために製造された特別な仕様の軽自動車等、または一般の軽自動車等にこれらと同様の構造変更が加えられたものは、減免申請書の提出によって軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。(自家用・事業用の別を問いません。)
申請方法
必要書類をご用意し下記のどちらかの方法でご申請ください。
・窓口申請(必要書類は原本をお持ちください)
・郵送申請(申請書と必要書類のコピーを送付してください)
*必ず郵送の際の注意事項をお読みください。
郵送の際の注意事項(必ずお読みください)
1、減免申請に対する可否決定は、申請を受け付けた時点ではなく申請年度の4月1日時点の車両・障害者手帳等・運転免許証等の状況で判断いたします。
2、減免の決定通知書の発送は申請時期により、申請年度の納税通知書とともに送付(5月中旬ころ)もしくは、決定通知書のみ送付(6月中旬ころ)のどちらかとなります。
3、申請書を郵送後に、手帳・車両・車両所有者・運転者等に変更があった場合や、普通車で減免を受けることになった場合には、必ず市民税課(047-436-2203)までご連絡ください。
4、減免申請は毎年必要です。自動では継続になりませんのでご注意ください。なお、前年度減免申請をされた方には、毎年1回2月頃に、前年度の申請内容から変更がないかどうかを確認するお手紙を送付しますので、必要事項を記入のうえ、必ず指定期限内に返送してください。
5、郵送で送付いただく場合には、納期限(5月31日、休日の場合は翌営業日)必着となります。なお、書類に不備があった場合、こちらから再提出の連絡をする場合がありますので、ご了承ください。
また、再提出をご依頼した場合において、期限までに再提出がない場合には減免の対象とはなりませんのでご了承ください。
6、期限に余裕を持った申請にご協力ください。
障害のある方などの軽自動車税(種別割)の減免申請に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)減免申請書(※平成28年1月より個人番号(法人番号)の記載が必要になりました。)
- 所有者(納税義務者)のマイナンバー(個人番号)カード(※申請者が軽自動車等の所有者と異なる場合は写しでも可能)または有効な通知カード(※1)(申請者が軽自動車等の所有者と異なる場合は写しでも可能) +(※2)
- 車検証又は標識交付証明書
- 軽自動車等を運転する方の運転免許証
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
- 軽自動車の運転者が障害者本人もしくは同居の家族ではなく、常時介護者の場合は常時介護証明書
詳細につきましては、番号法に基づく本人確認に必要な確認書類等(外部サイトへリンク)を参考にしてください。申請書に個人番号の記載が必要になっため、本人確認を実施させていただきます。
本人確認(番号確認+身元確認)が出来ない場合、受付できないこともありますのでご注意ください。
車いすの昇降装置等のある車両の軽自動車税(種別割)の減免申請に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)減免申請書 (※平成28年1月1日より個人番号(法人番号)の記載が必要になりました。)
- 車検証
- 写真(ナンバー及び構造変更部分が判断できるもの)
(所有者が個人の場合)
- 所有者(納税義務者)のマイナンバー(個人番号)カード(※申請者が軽自動車等の所有者と異なる場合は写しでも可能)または有効な通知カード(※1)(申請者が軽自動車等の所有者と異なる場合は写しでも可能) +(※2)
(※2)
- 申請者が本人の場合
本人確認ができる書類(※マイナンバーカードや運転免許証等公的機関発行の顔写真入りのものは1つ、保険証等は2つ以上の書類) - 申請者が代理人(車両の所有者と申請者が異なる場合)の場合
代理権が確認できる書類(戸籍謄本、委任状、成年後見登記の登記事項証明書など)、代理人のマイナンバーカードや運転免許証等公的機関発行の身分証明書
詳細につきましては、番号法に基づく本人確認に必要な確認書類等(外部サイトへリンク)を参考にしてください。申請書に個人番号の記載が必要になっため、本人確認を実施させていただきます。
本人確認(番号確認+身元確認)が出来ない場合、受付できないこともありますのでご注意ください。
申請場所(送付先)
船橋市市役所市民税課 法人・軽自動車税係
郵便番号 273-8501
所在地 船橋市湊町2-10-25
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 市民税課 法人・軽自動車税係
-
- 電話 047-436-2203
- FAX 047-436-2217
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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