軽自動車税の税制改正について

更新日:令和5(2023)年8月7日(月曜日)

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目次

平成26年度

平成26年度の地方税法の一部改正により、平成27年度から軽自動車税の税率が引上げられました。

ただし、軽自動車(四輪以上及び三輪)については平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けるものから適用されます。

また、軽自動車税においてもグリーン化をすすめる観点から、最初の新規検査から13年を経過した軽自動車(四輪以上及び三輪)については、平成28年度から約20%の重課となりました。平成30年度は、最初の新規検査が平成17年3月以前の車両が重課税率の対象です。平成27年3月31日までに新規登録した車両は、登録後13年までは現行税率のままとなります。

平成27年度

平成27年度の地方税法の一部改正によって、原動機付自転車及び二輪の軽自動車に係る新税率の適用時期は平成27年度から平成28年度に1年間延期され、平成27年度に新規取得した軽自動車(四輪以上及び三輪)については平成28年度分の税率に燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課)が導入されました。

平成28年度

グリーン化特例(軽課)について平成28年度の地方税法の一部改正によって1年間延長を行うこととなりました。

平成29年度

 グリーン化特例(軽課)について平成29年度の地方税法の一部改正によってさらに2年間延長を行うこととなりました。

平成31年度

グリーン化特例(軽課)について平成31年度の地方税法の一部改正によって、現行の制度を2年間延長し、その後令和4年度課税からは対象を電気自動車等(自家用乗用車)に限定することとなりました。

令和3年度

軽自動車税(環境性能割)については、令和12年度燃費基準の下で税率区分の見直しが行われました。
また、軽自動車税(環境性能割)の税率を1%軽減する臨時的措置については、令和3年3月31日まででしたが、9月延長され令和3年12月31日までとなりました。

軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)については、電気自動車等およびガソリン軽自動車(営業用乗用車)に対象を限定し、また、令和12年度燃費基準の下で対象条件を見直したうえで2年間延長されました。

令和5年度

軽自動車税(環境性能割)については、異例の措置として現行の税率区分を令和5年12月末まで据え置いたうえで、3年間で燃費基準達成度を段階的に引き上げることとなりました。
 
軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)については、適用期限が3年間※延長されました。
※概ね25%軽減のみ、2年間延長
 
 

詳しくは総務省ホームページ内の「平成26年度税制改正の大綱」「平成27年度税制改正の大綱」「平成28年度税制改正の大綱」「平成29年度税制改正の大綱」「平成31年度税制改正の大綱」「令和3年度税制改正の大綱」「令和5年度税制改正の大綱」をご覧下さい。

税率(平成31年度以降)


軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、軽自動車等の所有者として登録されている方に課税されます。

車種 内燃機関の場合の区分 年税額
原動機付自転車 総排気量50cc以下(定格出力600W以下) 2,000円
2輪のもので総排気量50cc超90cc以下
(定格出力600W超800W以下)
2,000円
2輪のもので総排気量90cc超125cc以下
(定格出力800W超1KW以下)
2,400円
ミニカーのもの(特定小型原動機付自転車を除く)で総排気量20cc超50cc以下(定格出力250W超600W以下) 3,700円
軽自動車 2輪のもの(側車付のものを含む)で
総排気量125cc超250cc以下
3,600円
被けん引自動車(ボートトレーラーなど) 3,600円
右記以外 平成27年4月1日以降の新規登録の新車

3輪のもので総排気量660cc以下のもの 3,100円 3,900円
4輪以上のもので
総排気量660cc以下
のもの
乗用 営業用 5,500円 6,900円
自家用 7,200円 10,800円
貨物用 営業用 3,000円 3,800円
自家用 4,000円 5,000円
小型特殊自動車 長さ
(m)

(m)
高さ
(m)
最高
速度
(Km/h)
総排
気量
(リットル)
農耕作業
用のもの
制限
なし
制限
なし
制限
なし
35
未満
制限
なし
2,400円
その他
(フォーク
リフト等)
4.70
以下
1.70
以下
2.80
以下
15
以下
制限
なし
5,900円
2輪の小型自動車 総排気量250ccを超えるもの(側車付のものを含む) 6,000円

グリーン化特例(軽課)

令和5年度税制改正によって令和6年度、7年度及び8年度の軽自動車税(種別割)にも、グリーン化特例(軽課)が適用されることとなりました。グリーン化特例(軽課)とは排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税(種別割)の税率が軽減される特例措置です。
なお、概ね25%軽減については、2年間の延長であるため令和8年度には適用されません。

※揮発油を内燃機関の燃料とする軽自動車に限る 。

令和6年度、7年度及び8年度の対象車両およびその税率内容
軽課対象区分 税率
電気自動車 概ね75%減
天然ガス自動車のうち平成30年排出ガス保安基準達成車または
平成21年天然ガス車基準適合かつ平成21年天然ガス車基準からNOx10%低減達成車
営業用乗用車に限る 平成17年排出ガス保安基準からNOx※75%低減達成車
     または
平成30年排出ガス保安基準から
NOx※50%低減達成車
令和12年度燃費基準90%達成かつ
令和2年度燃費基準達成車
概ね50%減
令和12年度燃費基準70%達成かつ
令和2年度燃費基準達成車
概ね25%減


※NOx:窒素酸化物のこと

令和6年度、7年度及び8年度軽減後税率一覧
車種 概ね75%軽減後 概ね50%軽減後 概ね25%軽減後※
3輪のもので総排気量660cc以下のもの 1,000円 2,000円(営業用自家用車のみ) 3,000円(営業用自家用車のみ)
4輪以上のもので
総排気量660cc以下のもの
乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円 対象外 対象外
貨物用 営業用 1,000円 対象外 対象外
自家用 1,300円 対象外 対象外

※令和7年度まで適用

グリーン化特例(重課)

グリーン化特例(重課)とは、三輪以上の軽自動車に対して「初回車両番号指定」を受けた月から起算して13年経過した月の属する年度の翌年度から、軽自動車税(種別割)を標準税率から概ね20%加重する特例措置です。
*動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引車は、重課税率の対象外です。

初回車両番号指定(車検証の「初度検査年月」)とは

初めて車両の登録を行った(初めてナンバープレート交付を受けた)年月のことです。自動車検査証の「初度検査年月」の欄で確認ができます。
なお、自動車検査証の様式変更が行われた平成15年10月14日より前に新規登録(新車で取得)した車両については初度検査年月の「月」が記載されていません。そのため初度検査年の12月を初度検査月とすることとなっています。

重課税率

重課税率
三輪以上のもので総排気量660cc以下のもの 4,600円
四輪以上のもので総排気量
660cc以下のもの
乗用 営業用 8,200円
自家用 12,900円
貨物 営業用 4,500円
自家用 6,000円

重課税率になる年度の早見表

年度の早見表

初度検査年月 

13年経過した翌年度

平成21(2009)年4月~ 平成22(2010)年3月

令和5年度(2023年度)

平成22(2010)年4月~ 平成23(2011)年3月

令和6年度(2024年度)

平成23(2011)年4月~ 平成24(2012)年3月

令和7年度(2025年度)

平成24(2012)年4月~ 平成25(2013)年3月

令和8年度(2026年度)

平成25(2013)年4月~ 平成26(2014)年3月

令和9年度(2027年度)

平成26(2014)年4月~ 平成27(2015)年3月

令和10年度(2028年度)

平成27(2015)年4月~ 平成28(2016)年3月

令和11年度(2029年度)

平成28(2016)年4月~ 平成29(2017)年3月

令和12年度(2030年度)

平成29(2017)年4月~ 平成30(2018)年3月

令和13年度(2031年度)

平成30(2018)年4月~ 平成31(2019)年3月

令和14年度(2032年度)

平成31(2019)年4月~ 令和2(2020)年3月

令和15年度(2033年度)

令和2(2020)年4月~ 令和3(2021)年3月

令和16年度(2034年度)

令和3(2021)年4月~ 令和4(2022)年3月

令和17年度(2035年度)

令和4(2022)年4月~ 令和5(2023)年3月

令和18年度(2036年度)

令和5(2023)年4月~ 令和6(2024)年3月

令和19年度(2037年度)

Q&A

Q 現在50ccの原付バイクを所有しています。平成30年度の税金はどうなりますか?

A 平成30年度については、年額2,000円です。
平成27年度の税制改正により平成28年度から年額2,000円となっております。

 (以下、動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引車を除いた場合)

Q 初年度検査が平成14年12月の軽四輪乗用自家用車を所有しています。税金はどうなりますか?

A 平成27年度については年額7,200円
平成28年度以降は年額12,900円になります。

Q 初年度検査が平成26年度の軽四輪乗用自家用車を所有しています。税金はどうなりますか?

A 令和9年度まで現行税率の年額7,200円
令和10年度から重課税率が適用され、年額12,900円になります。

Q 平成27年4月2日以降に新車(軽四輪乗用自家用)を購入しました。税金はどうなりますか?

A 平成28年度から令和10年度までは新税率の年額10,800円
令和11年度から重課税率が適用され、年額12,900円になります。
(毎年4月1日に車を所有されている方にかかる税になるため、平成27年度は税金はかかりません)

Q 平成27年4月1日に中古車を購入します。平成27年度の税金は新税率になりますか?

A 現行税率になります。
新税率は平成27年4月1日以後に新規検査を受けるものから適用になります。

Q 電気自動車を所有しています。平成28年度以降、初度検査から13年以上経過した場合税金はどうなりますか?

A 動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引車は、重課税率の対象外です。
初度検査から13年経過した場合、新税率(軽四輪乗用自家用の場合10,800円)が適用されます。

Q 平成29年度グリーン化特例の適用を受けておりました。平成30年度もグリーン化特例は適用されますか?

A 平成30年度のグリーン化特例は平成29度に初度検査を受けた軽自動車のうち、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両が対象となるため、平成29年度既にグリーン化特例を受けた軽自動車は対象外です。
よって平成30年度からは新税率が適用されて、初度検査から13年を経過した令和12年度からは重課税率が適用されます。

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市民税課 法人・軽自動車税係

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