令和5年度の軽自動車税(種別割)納税通知書を5月10日に発送しました。

更新日:令和5(2023)年5月16日(火曜日)

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※電話番号のおかけ間違いが大変多くなっております。お電話いただく際には十分ご注意ください。

「軽自動車税(種別割)の税額のお知らせ」の誤りについて

令和5年度軽自動車税(種別割)納税通知書兼納付書に同封しております、「軽自動車税(種別割)の税額のお知らせ」の重課対象年の記載の一部につきまして、下記のとおり内容に誤りがございましたのでお詫びの上、訂正させていただきます。
なお、納税通知書兼納付書の税額につきましては誤りはございませんので、ご納付に際しては本納付書をご使用いただきますようお願い申し上げます。
また、車検証の初度検査年月が、平成21年4月から平成22年3月までの期間の方に対しては、お詫び及び訂正の文書を送付させていただきます。
この度はご迷惑をおかけしましたこと重ねてお詫び申し上げます。
ご不明な点等ございましたらページ下部のお問い合わせ先までご連絡ください。

【訂正箇所 】
軽自動車税(種別割)の税額のお知らせ  裏面 ♦三輪以上の軽自動車について
誤 (※1)車検証の初度検査年月が平成21年3月以前となっている車両
正 (※1)車検証の初度検査年月が平成22年3月以前となっている車両

「令和5年度 軽自動車税(種別割)納税通知書」を5月10日に発送しました

 軽自動車税(種別割)は、4月1日現在、バイクや軽自動車等を所有する人に課税されます。
 令和5年5月10日に対象者の方へ納税通知書を発送しました。納期限の令和5年5月31日までに裏面に記載されています金融機関、コンビニエンスストア等で納めてください。
 納付方法についての詳細は、「市税の納付」のページをご覧ください。

 車種ごとの税額についてはこちらのページの「税率」をご覧ください。

減免申請は忘れずに

 身体障害者等のために利用する軽自動車等で、一定の条件に該当する場合は、軽自動車税(種別割)の減免制度があります。この制度は、身体障害者等1人につき1台の自動車等に限られています。(事業用は除く。)
 納期限である令和5年5月31日までに申請してください。
詳しくはこちらの「軽自動車税(種別割)の減免について」のページをご確認ください。

継続検査(車検)用の納税証明書について

 3輪以上の軽自動車または2輪の小型自動車を所有している方で継続検査が令和5年5月30日までにある方は、支払後に金融機関やコンビニエンスストアなどの領収日付印が押印してある軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)をご利用ください。

 なお、過去に未納がある場合には使用できません。使用可能な納税証明書を取得するには今年度までの軽自動車税(種別割)をすべて納付する必要があります。すぐに納税証明書が必要な場合はこちらをご参照ください。

 インターネットバンキングやクレジットカード納付した場合の証明書については市税のクレジットカード納付のページ下部の「クレジットカード納付Q&A」をご参照ください。

 紛失した場合の再発行についてはこちらをご参照ください。

このページについてのご意見・お問い合わせ

市民税課 法人・軽自動車税係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日