軽自動車税の税止め手続き
※電話番号のおかけ間違いが大変多くなっております。お電話いただく際には十分ご注意ください。
目次
税止めが必要な理由
125ccを超える二輪車や、三輪・四輪の軽自動車の登録内容の変更等について、市区町村では申告に基づいて把握しています。そのため、転出や譲渡、抹消などのお手続きを行った場合でも、旧登録地の市区町村への申告がない場合は、変更等について把握できないため、翌年度以降も課税が続いてしまいます。このときの旧登録地の市区町村への申告が、「税止め」と呼ばれています。
特に二輪車は税止めされていない場合が多く、名義変更(移転登録)の場合、旧所有者に納税通知書が届いてしまい、例年一定数のトラブルが生じているため注意が必要です。
ディーラー等の代理人に手続きを依頼した場合は、手続きを依頼した方へ税止め手続きが完了していることを必ずご確認ください。
なお、手続場所が千葉県内である場合は原則※税止め手続きは不要です。
また、登録内容の変更手続きをした際に軽自動車検査協会や運輸支局・自動車検査登録事務所に近接する関係団体に申告の代行を依頼した場合も、手続きは不要です。
※運輸支局・自動車検査登録事務所に近接する窓口に軽自動車税申告書(報告書)を提出した場合に限ります。
ご自身で税止め手続きをする必要がある方
125ccを超える二輪車や、四輪・三輪で以下の2点に該当する場合は、ご自身で税止め手続きをしていただく必要があります。
- 登録内容の変更手続きを、千葉県外で行った。
- 変更手続きをした際に軽自動車検査協会や運輸局に近接する関係団体に申告の代行を依頼していない。
税止め手続の方法
郵送またはFAXで、次のいずれかひとつを提出してください。
お送りいただく際は、内容について問合せをする場合があります。提出いただく方のご連絡先のお名前と電話番号を、余白等に必ずご記入ください。
また、手続き完了の連絡が必要な場合はその旨を、余白等にあわせてご記入ください。
- 軽自動車税申告書(報告書)(受付印のあるもの)
- 自動車検査証返納証明書
- 軽自動車届出済証返納証明書
- 新旧各ナンバーの自動車検査証記録事項(旧ナンバーの自動車検査証記録事項がない場合は、新ナンバーの自動車検査証記録事項の余白に旧ナンバーと旧所有者名を記入してください)
- 新旧各ナンバーの軽自動車届出済証(旧ナンバーの軽自動車届出済証がない場合は、新ナンバーの軽自動車届出済証の余白に旧ナンバーと旧所有者名を記入してください)
郵送またはFAXによる提出先
※お送りいただく前に「旧定置場」が船橋市であることを今一度ご確認ください。
なお、提出いただいた書類の内容について問合せをする場合があります。提出いただく方のお名前と電話番号を余白等に必ずご記入ください。
また、手続き完了の連絡が必要な場合はその旨を、余白等にあわせてご記入ください。
船橋市役所市民税課 法人・軽自動車税係
郵便番号 273-8501
所在地 船橋市湊町2-10-25
FAX番号 047-436-2217
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- 市民税課 法人・軽自動車税係
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- 電話 047-436-2203
- FAX 047-436-2217
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〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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