特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する交通ルールが変わります

更新日:令和6(2024)年1月19日(金曜日)

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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する交通ルールが変わります

令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました。
これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることとなりました。

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する主な交通ルールについて

特定小型原動機付自転車とは

特定小型原動機付自転車とは、次の基準を全て満たすものをいいます。

車体の大きさ

  • 長さが190センチメートル以下
  • 幅が60センチメートル以下

車体の構造 

  • 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
  • 時速20キロメートルを超えて加速することができない構造であること
  • 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
  • オートマチック・トランスミッション(AT)であること
  • 最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯又は点滅するもの)が備えられていること

保安基準への適合

特定小型原動機付自転車は、道路運送車両の保安基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならないこととされています。特定小型原動機付自転車に適用される保安基準等については、こちら(特定小型原動機付自転車について - 国土交通省)をご覧ください。

自賠責保険への加入

特定小型原動機付自転車は、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(いわゆる自賠責保険(共済))への加入が義務付けられています。自賠責保険(共済)については、こちら(自賠責保険ポータルサイト - 国土交通省 )をご覧ください。

ナンバープレートの取付け

特定小型原動機付自転車の所有者は、市町村の条例等の定めるところにより、標識(ナンバープレート)を取得し、車体の見やすいところに取付けなければなりません。

主な交通ルール

通行する場所

車道通行の原則
車道と歩道又は路側帯の区別のあるところでは、車道を通行しなければなりません(自転車道も通行することができます)。道路では、原則として、左側端に寄って通行しなければならず、右側を通行してはいけません
例外的に歩道等を通行できる場合
特例特定小型原動機付自転車の基準を全て満たす場合に限り、歩道を通行する ことができます。通行することができる歩道は、全ての歩道ではなく、「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識が設置されている歩道に限られます。
特例特定小型原動機付自転車とは?

特例特定小型原動機付自転車とは、特定小型原動機付自転車のうち、次の5つの項目のいずれにも該当するもので、他の車両を牽引していないもの(遠隔操作により通行させることができるものを除く。)をいいます。

  • 歩道等を通行する間、最高速度表示灯を点滅させていること
  • 最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上、6キロメートル毎時を超える速度を出すことができないものであること。
  • 側車を付けていないこと
  • ブレーキが走行中容易に操作できる位置にあること
  • 鋭い突出部のないこと

左折又は右折の方法

左折の方法

左折をしようとする場合には、 後方の安全を確かめ、あらかじめウィンカーを操作して左折の合図を行い、できるだけ道路の左端に沿って十分に速度を落とし、横断中の歩行者の通行を妨げないように注意して曲がらなければなりません。

右折の方法

どのような交差点でも、「二段階右折」(※)をしなければなりません。

※ 「二段階右折」とは、青信号で交差点の向こう側まで直進し、その地点で止まって右に向きを変え、前方の信号が青になってから進むこと。

信号機の信号に従う義務

原則として、車両用の信号に従わなければなりません。
ただし、次の場合には、歩行者用信号機に従う必要があります。
  • 歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標示がある場合
  • 特例特定小型原動機付自転車が横断歩道を進行して道路を横断する場合

歩行者の優先

歩行者が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道の手前 (停止線があるときは、停止線の手前)で一時停止をして歩行者に道を譲らなければなりません。

安全運転の義務

特定小型原動機付自転車の運転者は、ハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければなりません。

16歳未満の者の運転の禁止

特定小型原動機付自転車を運転するのに免許は必要ありませんが、16歳未満の者が特定小型原動機付自転車を運転するは禁止されています。また、特定小型原動機付自転車を運転することとなるおそれのある16歳未満の者に特定小型原動機付自転車を提供することも禁止されています。 

飲酒運転の禁止

お酒を飲んだときは、特定小型原動機付自転車を運転してはいけません。飲酒運転は極めて悪質・危険な犯罪です。

安全利用のために

乗車用ヘルメットの着用

特定小型原動機付自転車の運転者には、乗車用ヘルメットの着用の努力義務が課されることとなりました。
交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることがとても重要です。自分の命を守るためにも、乗車用ヘ ルメットを着用しましょう。

損害賠償責任保険等への加入

特定小型原動機付自転車は、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済への加入が義務付けられています。特定小型原動機付自転車による交通事故でも、運転者に多額の損害賠償責任が生じるおそれがありますので、いわゆる任意保険にも加入するようにしましょう。

一般原動機付自転車との比較

一般原動機付自転車 特定小型原動機付自転車
運転免許 必須 不要
ヘルメットの着用 必須 努力義務
走行場所 車道のみ 原則、車道(自転車道も可)
路側帯(例外規定あり)
歩道(例外規定あり)
速度制限 時速30km(原付一種) 時速20km(歩道は時速6km)
年齢制限 免許証に準ずる 16歳以上
自賠責保険 必須 必須
ナンバープレート装着 必須 必須

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)用標識(ナンバープレート)の交付について

船橋市では、特定小型原動機付自転車の標識を令和5年7月3日(月曜日)から交付します。特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)用標識(ナンバープレート)の交付についてはこちらのページをご覧ください。

参考

 
千葉県警察チラシ「特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について」

【千葉県警察】チラシ(PDF形式 1,285キロバイト)

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