安全な自転車利用について
自転車のルールやマナーを確認しましょう!
身近で危険な運転を感じたことはありませんか。
環境にやさしく便利な自転車も、扱い方を間違えれば危険な乗り物に変わります。危険な乗り方や運転マナーの欠如は現在大きな社会問題となっています。
自分で気付かないうちに危険な運転をしているかもしれません。悲惨な事故を起こさないためにも今一度交通ルールの確認をお願いします。
自転車運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながらスマホ」)、酒気帯び運転の罰則整備(令和6年11月1日施行)
自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながらスマホ」)に関する罰則
スマートフォンなどを手に保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
- 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
その内、交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
酒気帯び運転に関する罰則
- 違反者 :3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 自転車提供者:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 酒類の提供者・同乗者:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
詳しくはこちらをご覧ください
令和6年11月1日道路交通法の一部改正について(千葉県警察ホームページ)(新しいウインドウが開きます。)
全年齢に対する自転車乗車用ヘルメット着用の努力義務化(令和5年4月1日施行)
なお、自転車乗車中の交通事故の被害軽減に向け、自転車乗車用ヘルメット購入者に対する補助事業の申請を令和6年9月2日(月曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで受け付けていますので、お早めにどうぞ。詳しくはこちら
自転車用ヘルメットの種類
詳しくは、お近くの自転車販売店にご相談ください。
自転車用ヘルメットは、乗車用としての安全性に係る規格等への適合が確認されている旨のマークが表示されているものを選びましょう。
- SGマーク:一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合することを認証
- JCFマーク:公益財団法人日本自転車競技連盟が安全基準に適合することを認証
- CEマーク:欧州連合の欧州委員会が安全基準に適合することを認証
- GSマーク:ドイツ製品安全法が定める安全基準に適合することを認証
- CPSCマーク:米国消費者製品安全委員会が安全基準に適合することを認証
独立行政法人国民生活センター https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20230712_1.html
車道の左側を走りましょう
自転車は車の仲間です。一部の例外を除いて車道を走らなければいけません。
車道を走るときは、道路の左端に寄って走るように法律で定められています。
右側通行は逆走です。他の車や自転車と衝突する危険性が非常に高いので絶対にやめましょう。
歩道を通行できる場合
- 歩道に「普通自転車歩道通行可」の道路標識や道路標示などがあるとき
- 13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、体の不自由な人が自転車を運転しているとき
- 車道の工事や駐車車両などがある場合、車の交通量が多い、車道の幅が狭いなどで車道を安全に通行することが難しいとき
歩道を通行する場合は、歩行者を優先しましょう
自転車は歩道を通行できる場合がありますが、歩道は歩行者が優先です。周りの様子に気を配り、思いやりを持って、安全が確保できる速さで走りましょう。
歩道を通行するときは
歩道を通行するときは、車道寄りの部分、または道路標示により指定された部分を安全な速度で走りましょう。
歩いている人が前にいたら自転車から降りて押して歩き、追い抜いてから乗るようにしましょう。
自転車走行中に従う信号機について
車道を通行している場合は車両用信号機、歩道を通行している場合は歩行者用信号機に従ってください。
※歩行者・自転車専用信号機が設置されている場合は、車道を通行している場合も、歩道を通行している場合も、いずれも、歩行者・自転車専用信号機に従ってください。
その他のルール
傘差し運転等禁止・携帯電話等使用禁止・ヘッドホン等使用禁止・飲酒運転禁止
- 傘差し運転等、視野を妨げたり不安定になるような危険な運転は禁止されています。
- 自転車運転中に携帯電話等(携帯音楽機器含む)を手で保持して通話や操作、表示された画像を注視することは禁止されています。
- ヘッドホンを使用するなど、安全な運転に必要な音声が聞こえない状態で運転することは禁止されています。
- 自転車は道路交通法上で「軽車両」という車両扱いになり、飲酒運転は禁止されています。
千葉県道路交通法施行細則の一部改正について(千葉県警察ホームページ)(新しいウインドウが開きます。)
千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例について
「千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が平成29年4月1日から施行されています。
本条例は、歩行者、自転車及び自動車等が共に安全に通行し、県民が安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的としたものです。
詳しくは千葉県ホームページ
千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の概要(新しいウインドウが開きます。)
をご覧ください。
ちばサイクルール
千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の施行を契機として、千葉県が自転車の安全利用ルールを10項目にまとめたものです。「ちばサイクルール」を守り、安全な運転を心がけましょう。
ちばサイクルール(千葉県ホームページ)(新しいウインドウが開きます。)
自転車運転者講習について
平成27年6月1日から、改正道路交通法が施行され、政令で定められた14の危険行為(信号無視、指定場所一時不停止など)をし、3年以内に2回摘発された者には自転車運転者講習の受講が義務付けられました。
※危険行為については、令和2年6月30日から、従前の危険行為14類型に「妨害運転(交通の危険のおそれ・著しい交通の危険)に関する類型」が追加され15となりました。
関連するその他の記事
- 自転車保険について
- 交通安全に関するお知らせ
- 政府広報オンライン(内閣府)自転車利用の交通ルールとマナー(新しいウインドウが開きます。)
- 自転車は車のなかま 自転車はルールを守って安全運転(警察庁ホームページ)(新しいウインドウが開きます。)
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- 市民安全推進課 安全推進係
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- 電話 047-436-2292
- FAX 047-436-2299
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