飲酒運転根絶に向けて
飲酒運転は絶対しない、させない、許さない!
飲酒運転による交通事故は、平成19年の飲酒運転厳罰化や平成21年の行政処分強化などにより、発生件数は年々減少しているものの、千葉県は飲酒運転による交通人身事故の発生件数が他県と比較して多く、飲酒運転事故多発県となっています(令和5年中の飲酒運転による交通死亡事故は6件で、前年比-1件でした。)。
飲酒運転根絶に向けて、関係機関・団体等と連携した広報啓発活動などに取り組んでおりますが、市民の皆さんも一人一人が「飲酒運転は絶対しない、させない、許さない!」という強い意志を持ち、社会全体で飲酒運転を根絶しましょう。
自転車の飲酒運転も道路交通法違反!
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飲酒運転には厳しい罰則等があります
軽い気持ちでハンドルを握った結果…
貴方はまだ、飲酒運転をしますか?
違反内容 | 罰則 | 行政処分 |
酒酔い運転(※1) |
|
基礎点数…35点 免許取消し…欠格期間3年(※2,3) |
酒気帯び運転 (呼気中アルコール濃度0.25mg/l以上 ) |
|
基礎点数…25点 免許取消し…欠格期間2年(※2,3) |
酒気帯び運転 (呼気中アルコール濃度0.15mg/l以上0.25mg/l未満 ) |
|
基礎点数…13点 免許停止…期間90日(※2) |
※1「酒酔い」とはアルコールの影響により車両等の正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。
※2 前歴及びその他の累積点数がない場合。
※3「欠格期間」とは運転免許の取消処分を受けた者が、運転免許を再度取得することができない期間。
千葉県における飲酒運転の根絶に向けた取組
飲酒運転の根絶に向けた啓発用動画
飲酒運転は、自分自身だけではなく、大切な人や他人の未来を奪う重大な犯罪です。飲酒運転は「絶対にしない、させない、許さない」。社会全体で飲酒運転の排除を図り、その根絶を目指しましょう。
条例の改正
「千葉県飲酒運転の根絶を実現するための条例」が令和4年1月1日から施行され、飲酒運転の根絶に向けた取り組みを進めていましたが、飲酒運転が後を絶たないため、飲酒運転根絶に対する取り組みを強化するための条例改正が行われ、令和5年6月28日に施行されました。
条例改正後【追加された内容】
【すべての事業者】従業員が通勤中に飲酒運転で検挙された場合
- 勤務先に違反した事実を通知
⇩ - 通知を受けた事業者は、アルコールチェックや教育・指導を実施しなければならない。
【飲食店営業者】酒類を提供し、その客が飲酒運転で検挙された場合
- 飲食店営業者に違反した事実を通知
⇩ - 通知を受けた飲食店営業者は、飲酒運転防止措置を講じなければならない。
⇩ - 県からの飲酒運転防止措置に関する指示に従わないとき、
店名等の公表、指示書の店内掲示命令
⇩ - 指示書を掲示しない場合、5万円以下の過料
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千葉県飲酒運転の根絶を実現するための条例/千葉県ホームページ
飲酒運転根絶の啓発チラシ
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