令和7年度船橋市自転車乗車用ヘルメット購入費補助事業

更新日:令和7(2025)年12月18日(木曜日)

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令和7年12月18日新着情報

  • 申請期間を令和8年3月31日まで延長します!
    ※令和8年3月31日にヘルメットを購入した場合も、申請は令和8年3月31日までとなりますのでご注意ください。締切日間近は多くの申請をいただくことが予想されますので、お早めのご購入・ご申請をお願いします。
  • 令和8年1月5日より、専用窓口が別館2階に移転します。
    申請は、便利な「オンライン申請システム」をご利用ください。

    令和7年11月10日新着情報

    令和7年5月1日新着情報

    • 申請受付を開始しました。申請方法はこちらをご確認ください。
    • オンラインでの申請をする方向けに、オンラインでの申請ページへのリンクを掲載しました。
    • 郵送や窓口での申請をする方向けに、申請書を掲載しました。
    • 多くの申請をいただくことが予測されます。
      内容審査等の事務はできる限り早く行いますが、補助金の交付まで時間を要することを予めご了承ください。

    令和7年4月1日新着情報

    市内商店会などが実施するキャンペーン事業などとの併用について

    商工振興課では、物価高騰の影響を受け消費が停滞するなか、消費の下支えとして、商店街の活性化を図るために市内商店会などが実施する「キャッシュレス決済キャンペーン事業」「クーポン券発行事業」「プレミアム付き商品券発行事業」などに対して補助を行っております。(商店街消費活性化支援事業補助金)

    商店会などが実施しているこれらのキャンペーン事業などと、「令和7年度船橋市自転車乗車用ヘルメット購入費補助事業」は併用することができます。
    商店街消費活性化支援事業補助金の詳しい内容や、キャンペーン事業などを実施している商店会等の一覧はこちら

    ※ヘルメットの購入時にクーポン券(値引き等)を利用し、実際の支払金額が2000円未満となる場合は、補助の対象外となります。
    よくある質問(購入金額について)はこちら

    自転車乗車用ヘルメット購入費補助事業について

    自転車乗車中の交通事故の被害軽減に向け、自転車乗車用ヘルメット購入者に対する補助事業の申請受付を令和7年5月1日(木曜日)から開始しております。
    ※令和6年度に自転車乗車用ヘルメット購入費補助をヘルメット利用者として受けた方は、令和7年度はヘルメット利用者として申請できません。

    ヘルメット4

    補助金額

    ヘルメット1個当たり2,000円

    申請受付期間

    令和7年5月1日(木曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで

    ※郵送の場合は3月31日(火曜日)必着

    ※予算額に達した場合は、予定より早く終了する場合がありますので、お早めに申請してください。

    ヘルメット1

      補助対象者

      申請時に補助金申請者・ヘルメット利用者ともに船橋市に住民登録がある人
      ※ヘルメット利用者1人につき1個まで1回限り
      ※令和6年度に自転車乗車用ヘルメット購入費補助をヘルメット利用者として受けた方は、令和7年度は対象外となります。

      ヘルメット3

      補助件数

      5,900件

      補助対象ヘルメット

      令和7年4月1日以降に購入した、下記のいずれかの安全基準を満たす購入金額が2,000円(税込)以上の自転車乗車用ヘルメット
      ヘルメット

      安全基準の認証(以下の5種類)

      1. SGマーク
        一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合することを認証したマーク 
      2. JCFマーク
        公益財団法人日本自転車競技連盟が安全基準に適合することを認証したマーク
      3. CEマーク (EN1078)(注1)
        欧州連合の欧州委員会が安全基準に適合することを認証したマーク
      4. GSマーク
        ドイツ製品安全法が定める安全基準に適合することを認証したマーク
      5. CPSCマーク(CPSC1203)(注2)
        米国消費者製品安全委員会が安全基準に適合することを認証したマーク

      (注1)CEマークは「CE(EN1078)」と記載されている自転車用CEマークのみ対象です。「CE(EN1078)」以外は対象外となりますので購入時にご注意ください。
      (注2)CPSCマークは「CPSC1203」のみ対象です。ご購入の際に保証書などでご確認ください。

      安全認証マークの写真の例

      安全認証マークはヘルメットの内側や外側にあります。
      下記の例のように写真を撮って提出してください。
      SGマークの例 JCFマークの例 CEマーク(EN1078)の例
      SGマーク見本 JCFマーク見本 CEマーク見本

      自転車用ヘルメットを標ぼうする商品の販売事業者3社に対する景品表示法に基づく措置命令について

      消費者庁は、令和6年12月10日及び同月11日、自転車用ヘルメットを標ぼうする商品の販売事業者3社に対し、3社が供給する自転車用ヘルメットを標ぼうする商品に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

      詳細はこちら▼

      自転車用ヘルメットを標ぼうする商品の販売事業者3社に対する景品表示法に基づく措置命令について/消費者庁ホームページ(新しいウィンドウが開きます)

      海外の安全基準への適合をうたう自転車用ヘルメットについて

      国内の大手インターネット通信販売サイトでは、自転車用ヘルメットとしてCE(EN1078)など海外の安全基準への適合をうたう商品が複数販売されていますが、基準への適合が疑わしいものもあり、適合していない場合は景品表示法上の優良誤認にあたるおそれがあると考えられます。
      このため、独立行政法人国民生活センターが自転車用ヘルメットの性能を調査し消費者に注意喚起をしています。

      詳細はこちら▼

      海外の安全基準への適合をうたう自転車用ヘルメット/独立行政法人国民生活センターホームページ(新しいウィンドウが開きます)

      申請方法

      スマートフォンやパソコンから申請できる便利な「市オンライン申請システム」をご利用ください。
      5月1日からご利用可能です。

      申請流れ

      オンラインでの申請

      申請をはじめる前に

      • 申請する前に、必ずよくある質問をご覧ください。
      • 申請には添付書類1~4の画像の添付が必要になります。申請前に必ずご準備ください。
      • アカウント登録をせずに申し込みいただけます。
      • 申請には必ずメールアドレスの入力が必要になります。迷惑メールの設定を行っている場合には、あらかじめ「noreply@mail.graffer.jp」と「shian@city.funabashi.lg.jp」 からのメール受信が可能な設定に変更してください。
      • 通販サイトで購入した場合、必ずヘルメット到着後にご申請ください。

      申請受付

      オンラインでの申請をされる方は、下記のリンクをクリックしてください。

      👉👉👉オンラインでの申請ページはこちらから(クリックしてください)👈👈👈

        窓口や郵送での申請

        申請をはじめる前に

        • 申請する前に、必ずよくある質問をご覧ください。
        • 申請には添付書類1~4の提出が必要です。申請前に必ずご準備ください。
        • 窓口や郵送で申請をする場合、申請書には押印が必要です。
        • 通販サイトで購入した場合、必ずヘルメット到着後にご申請ください。

        申請書

        申請書配布場所

        5月1日から市内の各出張所・連絡所で配布しています。
        ※申請書を各施設の窓口へ取りに行くのが難しい場合は、お気軽にご相談ください。

        申請書ダウンロード

        郵送や窓口での申請をする方向けの申請書は下記からダウンロードできます。

        R7ヘルメット申請書(記載例あり)(PDF形式 588キロバイト)

        申請受付

        • 窓口(自転車乗車用ヘルメット購入費補助事業専用窓口のみ)
          窓口での申請の場合は必ず認印をご持参ください。
        • 郵送(〒273-8501 船橋市役所 市民安全推進課 自転車ヘルメット担当 宛)

        必要書類

        1. 本人確認書類
          ◆補助金申請者の本人確認書類(有効期限内)
          補助金申請者の(1)氏名、(2)住所、(3)生年月日が確認できる、公的機関が発行したもの
          例:マイナンバーカード(表面)、運転免許証(両面)
          ◆ヘルメット利用者の本人確認書類(有効期限内)
          ヘルメット利用者の(1)氏名、(2)住所、(3)生年月日が確認できる、公的機関が発行したもの
          例:マイナンバーカード(表面)、運転免許証(両面)、船橋市子ども医療費助成受給券(0歳~高校3年生)
          住所の記載が裏面にある場合は、両面の写しが必要となります。
        2. 購入日、購入金額がわかるもの 
          例:領収書、レシート、注文の詳細がわかるスクリーンショット(インターネット購入の場合)
           
        3.  ヘルメットの安全基準の認証が確認できるもの
          例:ヘルメットについている安全認証マークの写真、安全基準の認証の記載がある保証書・タグ
          通販サイトの商品詳細画面や購入明細画面は、「ヘルメットの安全基準の認証が確認できるもの」に利用できません。
          ⚠ 通販サイトで購入する場合は、必ずヘルメット到着後にご申請ください。
        4. 補助金申請者の振込先口座確認書類
          (1)振込先金融機関名、(2)支店名(支店番号)、(3)口座番号、(4)口座名義(カタカナ)が確認できるもの(申請者名義のものに限る)
          例:通帳(通帳見開きページに記載があります)、キャッシュカード、Web通帳の印刷物・スクリーンショット

           

          自転車乗車用ヘルメット購入費補助事業 専用ダイヤル・窓口 

          ・専用ダイヤル ☎047-436-8854
          ・専用窓口 市役所別館1階(令和7年12月26日まで)
                市役所別館2階(令和8年1月5日から)
                ※別館にはエレベーター、エスカレーターはございませんので、オンラインでの申請をご利用ください。

          【受付時間】平日午前9時から午後5時まで※年末年始を除く
          別館地図

          令和7年度船橋市自転車乗車用ヘルメット購入費補助事業のチラシ

          チラシのダウンロードはこちらから▼

          ヘルメットチラシおもてヘルメットチラシうら

          R7ヘルメットチラシ(PDF形式 1,326キロバイト)

          令和7年度船橋市自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付要綱

          令和7年度船橋市自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付要綱(PDF形式 432キロバイト)

          船橋市外にお住まいで船橋市内で自転車をご利用される方へ

          船橋市外にお住まいの方におかれましては、千葉県のホームページを参考に、お住まいの自治体で実施している自転車乗車用ヘルメット購入費補助事業をご活用ください。
           


          千葉県ホームページ二次元コード
          千葉県ヘルメット補助金ページの二次元コード

          よくある質問

          申請について

          どこに申請したらいいですか?

          オンライン申請、自転車乗車用ヘルメット購入費補助事業専用窓口または郵送で受付しています。

          補助上限の5,900件に達したら、申請受付は終了しますか?

          5,900件に達した時点で、申請受付は終了となります。

          郵送や窓口で申請をしたいです。申請書はどこでもらえますか?

          市民安全推進課、自転車乗車用ヘルメット購入費補助事業専用窓口、出張所・連絡所・船橋駅前総合窓口センターで申請書を配布します。
          また、市ホームページからダウンロードして印刷することも可能です。
          申請書ダウンロードはこちらから

          申請書を自宅に郵送してもらえますか?

          自宅への郵送は原則として行っておりません。ただし、申請書を各施設の窓口へ取りに行くのが難しい場合は、お気軽にご相談ください。
          申請書ダウンロードはこちらから

          申請書には押印が必要ですか?

          申請書には押印欄がありますので、必ず押印してください。なお、オンライン申請の場合は押印が不要です。

          1つの申請書で家族3人分まとめて申請してもいいですか?

          1つの申請書で、複数人をまとめて申請することはできません。
          ヘルメット利用者1人につき、1回ご申請ください。

          外国籍のため印鑑を持っていません。押印がなくても申請できますか?

          自署を押印とみなしますので、外国籍で印鑑を持っていない方も申請できます。
          なお、オンライン申請の場合は、どなたであっても押印不要です。

          出張所・連絡所・船橋駅前総合窓口センターでも申請を受付していますか?

          出張所・連絡所・船橋駅前総合窓口センターでは申請を受付しません。
          申請受付は、オンライン申請、自転車乗車用ヘルメット購入費補助事業専用窓口または郵送のみとなります。

          申請書を提出するときの郵送料を負担してもらえますか?

          市で郵送料は負担しません。申請者の負担となります。

          マイナンバーカードに公金受取口座を登録しています。マイナポータルアプリから補助金の申請はできますか?

          マイナポータルアプリからの申請は受付けません。
          申請受付は、オンライン申請、自転車乗車用ヘルメット購入費補助事業専用窓口または郵送のみとなります。

          申請書の記入を間違えてしまいました。どうしたらいいですか?

          新しく申請書を書き直すか、二重線を引いて訂正したあと押印欄と同じ印鑑で訂正印を押してください。

          補助金申請者とヘルメット利用者について

          子どものヘルメットを買いました。補助金の申請はできますか?

          補助金申請者を保護者等(18歳以上の者)とし、ヘルメット利用者を子ども(18歳未満の者)とすれば、申請ができます。
          ただし、申請するときに、補助金申請者もヘルメット利用者も船橋市に住民登録があることが条件となります。
          なお、船橋市に住民登録があれば、補助金申請者とヘルメット利用者が同居である必要はありません。

          (補助対象の例)
          ・母親を補助金申請者とし、同居の中学生の子どもをヘルメット利用者とする場合
          ・叔父を補助金申請者とし、一人暮らしの高校生をヘルメット利用者とする場合

          子どもがヘルメットを利用します。補助金申請者を子どもにすれば、子どもの口座に振込みできますか?

          子どもが18歳以上の場合、子どもを補助金申請者とすることで、子どもの口座を振込先にすることができます。
          なお、子どもが18歳未満の場合、子どもを補助金申請者とすることができないので、子どもの口座を振込先にすることはできません。

          令和7年3月に船橋市に引っ越してきました。申請はできますか?

          申請日に船橋市に住民登録があれば申請できます。
          ただし、申請時に「補助金申請者・ヘルメット利用者の(1)氏名、(2)住所(船橋市内)、(3)生年月日が確認できる公的機関が発行した書類(有効期限内)」が必要となります。

          令和6年度に補助を受けましたが、令和7年度も申請できますか?

          令和6年度と令和7年度を通じて、ヘルメット利用者1人につき1個まで、1回限りの申請となります。

          補助対象ヘルメットについて

          令和7年3月にヘルメットを購入しました。補助対象になりますか?

          補助対象外です。
          令和7年4月1日以降に購入した自転車乗車用ヘルメットを補助対象としています。

          税込1,980円のヘルメットを購入しました。補助対象になりますか?

          補助対象外です。
          購入金額が税込2,000円以上の自転車乗車用ヘルメットを補助対象としています。

          安全基準の認証を受けたヘルメットだと思って購入しましたが、認証マークがみつかりません。どうしたらいいですか?

          ヘルメット本体(外側・内側)や保証書等に認証マークがないか、もう一度ご確認ください。
          認証マークではなく文字で記載されている場合もあります。 

          インターネット通販サイトで購入したヘルメットも補助対象ですか?

          インターネット通販サイトでの購入でも、補助対象となります。

          フリーマーケットサイトで購入しました。補助対象になりますか?

          フリーマーケットサイトでの購入でも、補助対象となります。ただし、申請に必要な書類がない場合は、補助対象外です。

          (補助対象外の例)
          ・レシートや領収書などの購入日、購入金額がわかるものがない場合
          ・保証書がない、安全基準のシールがはがれてしまったなどの理由により、ヘルメットの安全基準の認証を確認できるものがない場合

          通販サイトで「自転車ヘルメット」で検索したヘルメットなら、すべて補助対象になりますか?

          令和7年4月1日以降に購入し、購入金額が税込2,000円以上で、市が指定した安全基準を満たす自転車乗車用ヘルメットであれば補助対象となります。
          ただし、通販サイトで安全基準を満たしているという説明文があっても、実際には安全基準を満たしていない場合もあります。
          ヘルメットに安全基準の認証マークがあるかご確認ください。

          CEマークのついたヘルメットを購入しましたが、「EN812」の記載しかありません。補助対象になりますか?

          「EN812」は補助対象外です。「EN1078」が補助の対象となります。

          バイク用ヘルメットを購入してしまいました。補助対象になりますか?

          補助対象外です。自転車乗車用ヘルメットのみを補助対象としています。

          (補助対象外の例)
          ・工事用のヘルメット
          ・バイク用のヘルメット

          購入金額について

          購入時に、値引きクーポンを利用し、購入金額が2,000円(税込)未満となりました 。補助対象になりますか?

          補助対象外です。ただし、値引きクーポンを利用し、購入金額が2,000円(税込) 以上の場合は、補助対象となります。

          (補助対象外の例)
          ・税込2,500円のヘルメットの購入時に600円分の値引きクーポンを利用した場合(購入金額が1,900円の場合)

          購入時に、割引きが適用され、購入金額が2,000円(税込)未満となりました。補助対象になりますか?

          補助対象外です。ただし、割引き適用後の購入金額が税込 2,000 円以上の場合は、補助対象となります。

          (補助対象外の例)
          ・税込2,500円のヘルメットの購入時に600円分の割引が適用された場合(購入金額が1,900円の場合)

          購入時に、ポイントやギフト券を利用し、支払金額が2,000円(税込)未満となりました 。補助対象になりますか?

          補助対象です。ただし、レシートや領収書に記載されている購入金額が税込2,000円以上とわからない場合は、補助対象外です。

          添付書類について

          「本人確認書類」は何を用意すればいいですか?

          補助金申請者とヘルメット利用者の「公的機関の発行した(1)氏名、(2)住所、(3)生年月日が確認できるもの(有効期限内)」をご用意ください。
          ただし、住所の記載が裏面にあるものについては、表面と裏面のコピーを添付書類として提出してください。

          添付書類とできるものの例】
          ・マイナンバーカードのコピー ※裏面は添付しないでください。
          ・運転免許証のコピー
          ・運転経歴証明書のコピー
          ・在留カードのコピー
          ・介護保険被保険者証のコピー
          【添付書類にできないものの例】
          ・マイナンバーの通知カード

          家族分のヘルメットをまとめて購入しました。「購入日、購入金額がわかるもの」は何を提出すればいいですか?

          複数人分をまとめて購入したときでもヘルメット1個当たりの購入金額が確認できる場合は、レシートなどを「購入日、購入金額がわかるもの」として添付書類とすることができます。
          ただし、ヘルメット利用者1人につき1回申請する必要があります。家族4人分の申請する場合は、4回ご申請をお願いします。

          ヘルメットと一緒に他のものも購入しました。「購入日、購入金額がわかるもの」は何を提出すればいいですか?

          領収証やレシート等の明細から自転車乗車用ヘルメットの購入金額が確認できる場合は、「購入日、購入金額がわかるもの」として添付書類とすることができます。

          インターネット通販で購入したため領収書がありません。「購入日、購入金額がわかるもの」は何を提出すればいいですか?

          注文の詳細がわかるスクリーンショットなどを添付書類とすることができます。

          購入したときの領収書を紛失してしまいました。どうすればいいですか?

          領収書・レシート以外に購入日、購入金額がわかる書類があれば、その書類を添付書類とすることができます。
          購入日、購入金額がわかる書類がない場合は、購入店に相談をしてください。

          手書きの領収書を「購入日、購入金額がわかるもの」 として提出してもいいですか?

          購入日・購入金額・購入内容の記載がある場合は、「購入日、購入金額がわかるもの」として添付書類とすることができます。

          領収書にあて名は必要ですか?

          領収書にあて名はなくてもかまいません。

          ファイルダウンロード

          このページについてのご意見・お問い合わせ

          市民安全推進課 安全推進係(自転車ヘルメット担当)

          〒273-0011 千葉県船橋市湊町2-8-11

          受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日