自転車運転者講習制度について
信号無視、指定場所一時不停止など、政令で定められた15の危険行為をし、原則として3年以内に2回摘発された者には「自転車運転者講習」が義務付けられ、定められた期間(原則として受講命令から3カ月を超えない範囲)に受講しない場合は、5万円以下の罰金が科されます。
自転車運転者講習の対象となる危険行為
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
- 通行区分違反
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
- 遮断踏切立ち入り
- 交差点安全進行義務違反
- 交差点優先車妨害等
- 環状交差点安全進行義務違反
- 指定場所一時不停止
- 歩道通行時の通行方法違反
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
- 酒酔い運転
- 安全運転義務違反
- 妨害運転
※安全運転義務違反とは、ハンドルやブレーキ等を確実に操作せず、また他人に危害を及ぼすような速度・方法で運転する行為を指します。
詳しくは千葉県警察ホームページ自転車の交通ルールをご覧ください。
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〒273-0011 船橋市湊町2-10-18
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