平成25年度課税の税制改正について
生命保険料控除の制度の改正について
生命保険料控除が改組され、次の(1)から(3)までによる各保険料控除の合計適用限度額が7万円とされます。
(1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除
イ 平成24年1月1日以後に、生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約等(以下「新契約」という。)のうち介護医療保険契約等に係る支払保険料等(介護医療保険料)について、介護医療保険料控除(適用限度額 個人市県民税2.8万円、所得税4万円)が設けられます。
ロ 新契約に係る一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額は、それぞれ個人市県民税2.8万円、所得税4万円とされます。
ハ 上記イ及びロの各保険料控除の控除額の計算は次のとおりとされます。
ニ 新契約については、主契約又は特約の保障内容に応じ、その保険契約等に係る支払保険料等が各保険料控除に適用されます。
ホ 異なる複数の保障内容が一の契約で締結されている保障契約等は、その保険契約等の主たる保障内容に応じて保険料控除が適用されます。
ヘ 余剰金の分配や割戻金の割戻し(以下「余剰金の分配等という。)については、主契約と特約のそれぞれの支払保険料等の金額の比に応じて余剰金の分配等の金額を按分し、それぞれの支払保険料等の額から差し引くこととされます。
(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除
平成23年12月31日以前に生命保険会社又は損害保険会社等締結した保険契約等(以下「旧契約」という。)については、従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額は個人市県民税3.5万円、所得税5万円)を適用します。
(3)新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除
上記(1)ロ及び(2)にかかわらず、一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ次に掲げる金額の合計額(適用限度額は個人市県民税2.8万円、所得税4万円)とされます。
イ 新契約の支払保険料等につき、改正後の控除額の計算式により計算した金額
ロ 旧契約の支払保険料等につき、従前の控除額計算式により計算した金額。
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