平成18年度課税の税制改正(その他)について

更新日:平成28(2016)年2月21日(日曜日)

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平成16年11月8日更新

その他

(1)給与支払報告書の提出対象者の範囲の見直し

事業主などの給与の支払者は、在籍している従業員の給与支払報告書だけでなく、年の途中に退職した者の給与支払報告書についても提出が義務付けられました。ただし、退職者に支払った給与が30万円以下の場合には、提出しないことができます。
(注)この改正は、平成18年1月1日以後に退職した者について適用されます。

(2)エンジェル税制(2分の1課税の特例)の適用期限の延長  

特定中小会社の特定株式に係る譲渡所得等の課税の特例について、特例の対象となる特定株式の取得期間が、平成19年3月31日まで延長されました。

(3)特定口座で管理されていた株式の無価値化によるみなし譲渡損の特例  

特定口座で管理されていた株式について、発行会社の清算結了等による無価値化損失が生じた場合には、一定要件のもとで株式等の譲渡損失としてみなすことができるとされました。

(4)非上場株式等の譲渡所得に対する税率  

非上場株式等の譲渡所得に対する税率は、17年度以降次のとおりとなります。
 

非上場株式等の譲渡所得に対する税率
16年度 17年度~
市 4%
県 2%
(20%)
市 3.4%
県 1.6%
(15%)

(注)( )は所得税の税率

(5)公募証券投資信託の償還・解約損の繰越控除  

公募証券投資信託の償還・解約による損失を3年間繰り越せるようになりました。

(6)均等割の非課税措置の一部廃止  

夫と妻いずれもが均等割の納税義務を負い、かつ生計を共にして同一市内に住む場合、その妻の均等割は非課税とされていましたが、17年度以降課税となります。
ただし、17年度に限り均等割額は2分の1(市1,500円・県500円)となります。

(7)配当割・株式等譲渡所得割に係る還付金の充当規定  

これまで配当割・株式等譲渡所得割に係る還付が発生した場合、均等割からは控除できませんでしたが、規定が整備され、均等割に充当もできることとなりました。

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