土地・建物等の譲渡
平成16年11月8日更新
1.土地・建物等の譲渡
(1)長期譲渡所得の100万円特別控除を廃止
5年を超えて所有している土地・建物等を譲渡した場合に適用されていた100万円特別控除は、16年度をもって廃止されました。
(2)長期譲渡所得(一般)の税率の引き下げ
所有期間が5年を超えている土地・建物等を譲渡した場合の税率は、17年度以降次のとおりとなります。
16年度 | 17年度~ |
---|---|
市 4% 県 2% (20%) |
市 3.4% 県 1.6% (15%) |
(注) ( )は所得税の税率
(3)長期譲渡所得(特定)の税率の引き下げ
所有期間が5年を超えている土地・建物等のうち、優良住宅地等の造成等のために譲渡した場合の税率は、17年度以降次のとおりとなります。
16年度 | 17年度~ |
---|---|
譲渡益4,000万円以下の部分 市 3.4% 県 1.6% (15%) |
譲渡益2,000万円以下の部分 市 2.7% 県 1.3% (10%) |
譲渡益4,000万円超の部分 市 4% 県 2% (20%) |
譲渡益2,000万円超の部分 市 3.4% 県 1.6% (15%) |
(注) ( )は所得税の税率
(注)改正後の税率は、特別控除との併用ができません。
(4)短期譲渡所得の税率の引き下げ
所有期間が5年以下の土地・建物等を譲渡した場合の税率は、17年度以降次のとおりとなります。
16年度 | 17年度~ | |
---|---|---|
下記以外のもの(一般) | 市 9% 県 3% (40%) |
市 6% 県 3% (30%) |
国等に対する譲渡(軽減) | 市 4% 県 2% (20%) |
市 3.4% 県 1.6% (15%) |
(注) ( )は所得税の税率
(5)損益通算・損失の繰越控除の廃止
- 土地・建物等の譲渡による損益は、他の所得との損益通算ができません。
- 土地・建物等の譲渡による損失は、翌年度への繰り越しができません。
- 平成16年1月1日以後の譲渡から適用されます。
(6)居住用財産の譲渡損失の繰越控除制度の拡充
- 適用期限が平成18年12月31日まで延長されました。
- 適用要件のうち、譲渡資産の借入金残高を有する要件がなくなりました。(買換えを伴う場合に限る)
- 買換えを伴わない場合でも、譲渡損失のうち借入金残高が譲渡価格を超える部分に限り、翌年度への繰り越しができるようになりました。
- この制度が適用される譲渡損失については、上記(5)は適用されません。
(注)その他一定の要件があります。詳しくはお問い合わせください。
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