土地・建物等の譲渡

更新日:平成28(2016)年2月21日(日曜日)

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平成16年11月8日更新

1.土地・建物等の譲渡

(1)長期譲渡所得の100万円特別控除を廃止

5年を超えて所有している土地・建物等を譲渡した場合に適用されていた100万円特別控除は、16年度をもって廃止されました。
 

(2)長期譲渡所得(一般)の税率の引き下げ

所有期間が5年を超えている土地・建物等を譲渡した場合の税率は、17年度以降次のとおりとなります。

長期譲渡所得(一般)の税率
16年度 17年度~
市 4%
県 2%
(20%)
市 3.4%
県 1.6%
(15%)

(注) ( )は所得税の税率
 

(3)長期譲渡所得(特定)の税率の引き下げ  

所有期間が5年を超えている土地・建物等のうち、優良住宅地等の造成等のために譲渡した場合の税率は、17年度以降次のとおりとなります。

長期譲渡所得(特定)の税率
16年度 17年度~
譲渡益4,000万円以下の部分
市 3.4%
県 1.6%
(15%)
譲渡益2,000万円以下の部分
市 2.7%
県 1.3%
(10%)
譲渡益4,000万円超の部分
市 4%
県 2%
(20%)
譲渡益2,000万円超の部分
市 3.4%
県 1.6%
(15%)

(注) ( )は所得税の税率
(注)改正後の税率は、特別控除との併用ができません。
 

(4)短期譲渡所得の税率の引き下げ

所有期間が5年以下の土地・建物等を譲渡した場合の税率は、17年度以降次のとおりとなります。
 

短期譲渡所得の税率
  16年度 17年度~
下記以外のもの(一般) 市 9%
県 3%
(40%)
市 6%
県 3%
(30%)
国等に対する譲渡(軽減) 市 4%
県 2%
(20%)
市 3.4%
県 1.6%
(15%)

(注) ( )は所得税の税率
 

(5)損益通算・損失の繰越控除の廃止  

  • 土地・建物等の譲渡による損益は、他の所得との損益通算ができません。
  • 土地・建物等の譲渡による損失は、翌年度への繰り越しができません。
  • 平成16年1月1日以後の譲渡から適用されます。

(6)居住用財産の譲渡損失の繰越控除制度の拡充  

  • 適用期限が平成18年12月31日まで延長されました。
  • 適用要件のうち、譲渡資産の借入金残高を有する要件がなくなりました。(買換えを伴う場合に限る)
  • 買換えを伴わない場合でも、譲渡損失のうち借入金残高が譲渡価格を超える部分に限り、翌年度への繰り越しができるようになりました。
  • この制度が適用される譲渡損失については、上記(5)は適用されません。

(注)その他一定の要件があります。詳しくはお問い合わせください。

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