令和6年能登半島地震による被災納税者に対する市税の申告・納付等の期限の延長等について

更新日:令和6(2024)年4月30日(火曜日)

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この度の令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
船橋市では、令和6年能登半島地震の被災者に係る市税について、申告・納付等の期限の延長を行うこととしました。

令和6年1月22日船橋市告示第67号
令和6年能登半島地震による被災者に対する市税の申告・納付等の期限の延長等について

対象者

次に掲げる指定地域に住所又は主たる事務所若しくは事業所を有する者

都道府県名 指定地域                           
富山県、石川県 全域

申告・納付等の期限の延長について

上記に該当する方は、令和6年1月1日以降に到来する市税の申告・納付等の期限が、申請に基づくことなく自動的に延長されます。納付には、口座振替による納付分も含まれす。
なお、公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収分は、除きます。

※上記の指定地域以外に住所又は主たる事務所若しくは事業所を有する方であっても、能登半島地震により被災され、申告・納付等をすることが難しい場合には、個別に申請することにより、申告・納付等の期限の延長を受けられる場合があります。詳しくは、下記問合せ先にご相談ください。

市税の減免措置・納税の猶予について

令和6年能登半島地震で被災された方については、申告・納付等の期限の延長のほか、対象となる方の申請に基づき市税の減免や納付の猶予を受けられる場合があります。詳しくは、下記問合せ先にご相談ください。

※国税についても、市税と同様に申告・納付等の期限の延長のほか減免措置等の手続がありますので、国税庁ホームページをご確認ください。

問合せ先

市税の申告、納付等の期限の延長、減免に関すること

  • 個人市民税、法人市民税、軽自動車税、事業所税
    →市民税課(電話:047-436-2214)
  • 固定資産税、都市計画税
    →資産税課(電話:047-436-2222)

納税の猶予に関すること

  • 債権管理課(電話:047-436-2246)

口座振替に関すること、その他

  • 税務課 電話:047-436-2202

お問い合わせの際は、電話番号のおかけ間違いにご注意ください。

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税務課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

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