スマートフォンアプリによる市税の納付
お問い合わせの際は、電話のおかけ間違いにご注意ください。
スマートフォンアプリを利用して、24時間いつでも市税を納付できます。
令和5年4月1日から、「d払い 請求書払い 」、「au PAY(請求書支払い) 」、「PayB 」が利用できるようになりました。
(注)スマートフォンアプリによる納付については、船橋市から領収書は発行されません。領収書が必要な方、納付後すぐに納税証明書が必要な方は、納付書裏面に記載のある金融機関窓口やコンビニエンスストアで納付してください。
利用できるスマートフォンアプリ
- LINE Pay 請求書支払い
- PayPay請求書払い
- d払い 請求書払い
- au PAY(請求書支払い)
- PayB
eL-QR(地方税統一QRコード)が印刷されている納付書は、上記以外にもeL-QR対応アプリで市税の納付ができます。詳しくはeL-QRを利用した市税の納付のページをご覧ください。
対象税目
- 市民税・県民税(普通徴収)
- 固定資産税・都市計画税
- 固定資産税(償却資産)
- 軽自動車税(種別割)
必要なもの
- 納付書(バーコードが印刷されているもの)
(注)1枚の納付書で金額が30万円を超えるものは利用できません。
(注)裏面にアプリ名の記載がない納付書でも、コンビニ収納用バーコードが印刷されていれば上記アプリで納付可能です。 - インターネットを利用できるスマートフォン
利用方法
- アプリを起動する
- 請求書払いを選択する
- 納付書のバーコードをスマートフォンのコードリーダーなどで読み取る
- 画面に表示された内容を確認し、支払う
PayPay請求書払い
PayPay請求書払いについてはこちら(PayPay株式会社のホームページ)
LINE Pay 請求書支払い
LINE Pay 請求書支払いについてはこちら(LINE Pay株式会社のホームページ)
d払い 請求書払い
d払い 請求書払いについてはこちら(株式会社NTTドコモのホームページ)
au PAY(請求書支払い)
au PAY(請求書支払い)についてはこちら(KDDI株式会社のホームページ)
PayB
PayBについてはこちら(ビリングシステム株式会社のホームページ)
注意事項
- パソコン・フィーチャーフォン(ガラケー)からは利用できません。動作環境については、各事業者のホームページでご確認ください。
- スマートフォンの使用料・通信費については、利用者負担となります。
スマートフォンアプリによる市税の納付Q&A
Q1.コンビニや市役所の窓口で、スマートフォンアプリでの納付はできますか。
A1.金融機関、コンビニエンスストア、船橋駅前総合窓口センター等の窓口では、スマートフォンアプリによる納付はできません。各アプリ上での「請求書払い」のみの対応となります。
Q2.領収書はもらえますか。
A2.船橋市から領収書は発行されません。領収書が必要な場合は、納付書裏面に記載のある金融機関窓口やコンビニエンスストアで納付してください。
Q3.車検が迫っているので、軽自動車の車検用の納税証明書がほしいのですが。
A3.納期限が5月末(土日、祝休日にあたる場合はその翌平日)のものについては、納期限内に納付済みの方には随時、納税証明書(継続検査用)をお送りしますが、車検などで「納税証明書」が必要な方で、お急ぎの場合は納付書裏面に記載のある金融機関窓口やコンビニエンスストアで納付してください。
なお、納期を過ぎてから納付された場合や、随時課税等により納期限が上記以外の場合は、納税証明書は送付しませんので、市役所税務課、船橋駅前総合窓口センター、各出張所・連絡所で必要な方は別途ご請求ください。
令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が運用開始となり、軽自動車検査協会が軽自動車税の納付の有無をオンラインで確認できるようになったため、三輪以上の軽自動車については納税証明書の提示が原則不要になります(納付から軽JNKSのシステムに反映されるまでは数日かかります)。詳しくはこちらをご参照ください。
Q4.スマートフォンアプリでの納付後、市役所や出張所の窓口で納税証明書をすぐに取得することはできますか。
A4.スマートフォンアプリで納付された場合、納付情報の反映までに時間がかかるため、納税証明書をすぐに発行することはできません。
お急ぎの場合は、納付書裏面に記載のある金融機関窓口やコンビニエンスストアで納付してください。
市役所税務課、船橋駅前総合窓口センター、各出張所・連絡所に領収書をお持ちいただければ、納付情報を反映した納税証明書を発行することができます(必要書類や手数料等は各証明書のページでご確認ください)。なお、アプリの支払履歴画面の提示では、納税証明書は発行できません。
Q5.納期限(指定期日)を過ぎてしまった納付書は使えないのですか。
A5.納期限(指定期日)から1年間は使用することができます(一部、指定期日以降は使用できないものがあります)。
ただし、延滞金が発生する場合がありますので、速やかに納付してください。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 税務課 収納係
-
- 電話 047-436-2243
- FAX 047-436-2205
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日