令和6年能登半島地震による被災納税者に対する市税の申告等の期限の延長について(期日指定)
改めまして令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
船橋市では令和6年能登半島地震の被災者に係る市税について、申告・納付等の期限の延長を行っておりましたが、一部の地域を除いて、延長後の期限が決まりましたのでお知らせします。
申告・納付等の期限の延長及び期日の指定の内容については、こちらをご確認ください。
対象となる納税者
次に掲げる地域に住所又は主たる事務所若しくは事業所を有する者
都道府県名 | 地域 |
富山県 | 全域 |
石川県 | 金沢市 小松市 加賀市 羽咋市 かほく市 白山市 能美市 野々市市 能美郡川北町 河北郡津幡町 河北郡内灘町 羽咋郡宝達志水町 鹿島郡中能登町 |
※ 石川県のうち上記の地域以外の地域については、引き続き申告・納付等の期限を延長しております。延長後の期限が決まりましたら、別途お知らせいたします。
延長後の期限
市税の申告・納付等の期限が令和6年1月1日から令和6年7月30日までの間に到来するものについて、令和6年7月31日となります。
期日指定をした告示:令和6年6月27日船橋市告示第542号
市税の減免措置・納税の猶予について
令和6年能登半島地震で被災された方については、期限の延長のほか、対象となる方の申請に基づき市税の減免措置や納税の猶予を受けられる場合があります。詳しくは、下記問合せ先にご相談ください。
問合せ先
お問い合わせの際は、電話番号のお掛け間違いにご注意ください。
○市税の申告・納期限の延長・減免に関すること
・個人市民税、法人市民税、軽自動車税、事業所税:市民税課 電話047-436-2214
・固定資産税、都市計画税:資産税課 電話047-436-2222
○納税の猶予に関すること 債権管理課 電話047-436-2246
○口座振替に関すること・その他 税務課 電話047-436-2202
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- 令和6年6月27日船橋市告示第542号(PDF形式83キロバイト)
- 令和6年能登半島地震による被災者に対する市税の申告・納付等の期限の延長等について(PDF形式127キロバイト)
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 税務課
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- 電話 047-436-2202
- FAX 047-436-2205
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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