特定計量器の立入検査

更新日:令和4(2022)年7月12日(火曜日)

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特定計量器の立入検査

船橋市では、検定有効期間のある特定計量器のうち、燃料油メーター、ガスメーター、液化石油ガスメーター、水道メーターについて、事業者を訪問して検定有効期間が守られているか等を検査しています。

検定有効期間の一例

メーター種別 検定有効期間
水道メーター 8年
都市・プロパンガスメーター 10年
電気メーター 10年
ガソリン等の燃料油メーター 7年

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消費生活センター 啓発指導係

〒273-0005千葉県船橋市本町1-3-1フェイスビル5階

受付時間:午前9時から午後5時まで※相談は午後4時まで 休業日:日曜日・祝休日、第1・3・5土曜日、12月29日から1月3日まで