「家庭用品品質表示法」・「製品安全4法」に基づく立入検査
「製品安全4法」及び「家庭用品品質表示法」に基づき、適正な表示がなされているか、立入検査を実施しています。
※製品安全4法とは、「電気用品安全法」、「消費生活用製品安全法」、「ガス事業法」、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」の4つの製品安全法の総称です。
家庭用品品質表示法
家庭用品の品質に関する表示の適正化を図り、消費者利益の保護を目的としています。
消費生活センターでは、法律に基づく表示の有無、表示方法が適正か、小売店の表示に対する意識等は正しいかなどについて立入検査を実施しています。
詳しくは、消費者庁Webサイトをご覧ください。
対象品目
10品目(令和6年3月31日現在)
- 繊維製品 4品目
- 合成樹脂加工品 2品目
- 電気機械器具 1品目
- 雑貨工業品 3品目
品質表示の内容
品目ごとに当該品目の成分、性能、用途など表示する内容と表示方法が定められています。
(表示例)
検査品目及び結果(令和5年度)
家庭用品名 | 検査店舗数 | 検査品数 | 違反品数 |
---|---|---|---|
手袋 | 4 | 8 | 0 |
ハンカチ | 5 | 7 | 0 |
床敷物 | 5 | 10 | 0 |
膝掛け | 6 | 11 | 0 |
水筒 | 6 | 16 | 0 |
湯たんぽ | 1 | 2 | 0 |
電気冷蔵庫 | 2 | 2 | 0 |
ティッシュペーパー及びトイレットペーパー | 8 | 24 | 0 |
靴 | 4 | 11 | 0 |
歯ブラシ | 7 | 23 | 0 |
合計 | 114 | 0 |
消費生活用製品安全法
消費生活用製品による危害の発生防止のため、特定製品の製造及び販売を規制するとともに、消費生活用製品の安全性の確保につき、民間の自主的な活動を促進するための措置を講じ、もって消費者の利益の保護を図るための法律です。消費生活センターでは、市内の販売事業者に対し、特定製品に対するマークの表示の有無と表示状況について立入検査を実施しています。詳しくは、経済産業省Webサイトをご覧ください。
PSCマーク制度
消費者の生命・身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多い製品については、国の定めた技術上の基準に適合した旨のPSCマークがないと販売できず、マークのない製品が市中に出回った時は、国は製造事業者等に回収等の措置を命ずることができます。これらの規制対象品目は、自己確認が義務づけられている特定製品とその中でさらに第三者機関の検査が義務づけられている特別特定製品があります。
特 定 製 品 |
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家庭用の圧力なべ及び圧力がま | 内容積が10リットル以下のものであって、9.8キロパスカル以上のゲージ圧力で使用するように設計したものに限る。 | ||
---|---|---|---|---|---|
乗車用ヘルメット | 自動二輪車又は原動機付自転車乗車用のものに限る。 | ||||
登山用ロープ | 身体確保用のものに限る。 | ||||
石油給湯機 | 灯油の消費量が70キロワット以下のものであって、熱交換器容量が50リットル以下のものに限る。 | ||||
石油ふろがま | 灯油の消費量が39キロワット以下のものに限る。 | ||||
石油ストーブ | 灯油の消費量が12キロワット(開放燃焼式のものであって自然通気形のものにあっては、7キロワット)以下のものに限る。 | ||||
磁石製娯楽用品 | 磁石と他の磁石とを引き合わせることにより玩具その他の娯楽用品として使用するものであって、これを構成する個々の磁石又は磁石を使用する部品が経済産業省令で定める大きさ以下のものに限る。 | ||||
吸水性合成樹脂製玩具 | 吸水することにより膨潤する合成樹脂を使用した部分が吸水前において経済産業省令で定める大きさ以下のものに限る。 | ||||
特 別 特 定 製 品 |
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乳幼児用ベッド | 主として家庭用において出生後24ヶ月以内の乳幼児の睡眠又は保育に使用することを目的として設計したものに限るものとし、揺動型のものを除く。 | ||
携帯用レーザー応用装置 | レーザー光(可視光線に限る。)を外部に照射して文字又は図形を表示することを目的として設計したものに限る。 | ||||
浴槽用温水循環器 | 主として家庭において使用することを目的として設計したものに限るものとし、水の吸入口と噴出口とが構造上一体となっているものであって専ら加熱のために水を循環させるもの及び循環させることができる水の最大の流量が10リットル毎分未満のものを除く。 | ||||
ライター | たばこ以外のものに点火する器具を含み、燃料の容器と構造上一体となっているものであって当該容器の全部又は一部にプラスチックを用いた家庭用のものに限る。 |
検査品目及び結果(令和5年度)
特定製品 | 検査事業者数 | うち違反 販売事業者数 |
検査機種数 | うち違反件数 |
---|---|---|---|---|
乳幼児用ベッド | 1 | 0 | 2 | 0 |
家庭用圧力なべ及び圧力がま | 1 | 0 | 2 | 0 |
ライター | 4 | 0 | 9 | 0 |
合 計 | 13 | 0 |
長期使用製品安全点検制度
長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、特に重大な危害を及ぼすおそれの多い製品について、点検制度が設けられます。製造・輸入事業者(特定製造事業者)、販売事業者等(特定保守製品取引事業者)、関連事業者、消費者(所有者)それぞれが適切に役割を果たして経年劣化による製品事故を防止するための制度です。消費生活センターでは、市内の特定保守製品取引事業者に対し、制度の認識、表示の適否、説明義務の実施状況等について、聞き取り検査を実施しています。
長期使用製品安全点検制度の対象品目
- 石油給湯機
- 石油ふろがま
令和5年度検査結果
特定保守製品 | 立入販売事業者数 | うち違反販売事業者数 |
---|---|---|
石油給湯器 | 0 | 0 |
石油ふろがま | 0 | 0 |
電気用品安全法
電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とした法律です。消費生活センターでは、市内の販売事業者に対し、特定用品に対するマークの表示の有無と表示状況について立入検査を実施しています。詳しくは、経済産業省Webサイト(生活用 )をご覧ください。
対象品目
日本国内で100Vコンセントに接続して使用されるほとんど全ての電気製品が対象になります。また、電気用品は以下の2種類に分類されます。
種類 | 特定電気用品 | 特定電気用品以外の電気用品 |
---|---|---|
概要 | 構造又は使用方法その他の使用状況から見て特に危険又は障害の発生する可能性の多い電気用品 | 電気用品であって「特定電気用品」以外の電気用品 |
品目例 |
・電気温水器 |
・電気こたつ |
PSEマーク制度
一般家庭、商店、事務所等で使用される電気製品であって、政令で定められている製品(電気用品)は、国の定めた技術上の基準に適合した旨のPSEマーク、事業者名、定格電圧、定格消費電力等の表示がないと販売できず、これらの表示のない危険な製品が市中に出回った時等は、国は製造事業者等に回収等の措置を命ずることができます。これらの規制対象品目は、技術基準への適合について自己確認が義務づけられており、その中で特に危険又は障害の発生する恐れが多いものは、特定電気用品として第三者機関の検査が義務づけられています。実際はPSEマークの他に、下記例のように認定・承認機関のマーク、製造事業者名等の名称(略称、登録商標を含む)、定格電圧、定格消費電力等が表示されます。
特定電気用品の表示例 | 特定電気用品以外の電気用品の表示例 |
---|---|
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検査品目及び結果(令和5年度)
電気用品の区分 | 立入販売事業者数 | うち違反 販売事業者数 |
検査機種数 | うち違反機種数 |
---|---|---|---|---|
配線器具 | 5 | 0 | 6 | 0 |
電熱器具 | 5 | 0 | 9 | 0 |
電動力応用機械器具 | 2 | 0 | 3 | 0 |
光源及び光源応用機械器具 | 3 | 0 | 8 | 0 |
交流用電気機械器具 | 4 | 0 | 8 | 0 |
リチウムイオン畜電池 | 2 | 0 | 2 | 0 |
合 計 | 36 | 0 |
ガス事業法
ガス事業の運営を調整することによって、ガスの使用者の利益を保護し、及びガス事業者の健全な発達を図るとともに、ガスの工事、維持及び運用並びにガス用品の製造及び販売を規制することによって、公共の安全を確保し、あわせて公害の防止を図ることを目的とした法律です。消費生活センターでは、市内の販売事業者に対し、ガス用品について、省令で定められた表示の有無等について立入検査を実施しています。詳しくは、経済産業省Webサイトをご覧ください。
PSTGマーク制度
都市ガス用の器具のうち、ガス瞬間湯沸器・ガスストーブ・ガスバーナー付きふろがま、ガスふろバーナーの4品目については、国の定めた技術上の基準に適合した旨のPSTGマークがないと販売できず、マークのない危険な製品が市中に出回った時には、国は製造事業者等に回収等の措置を命ずることができます。これらの規制対象品目は、自己確認が義務づけられているガス用品と、構造・使用条件・使用状況等から災害の発生のおそれが多いと認められるため、第三者機関の検査が義務づけられている特定ガス用品があります。
ガス用品 | |
---|---|
特定ガス用品 | 特定ガス用品以外のガス用品 |
|
|
|
|
検査品目及び結果(令和5年度 )
ガス用品の区分 | 検査事業者数 | うち違反 販売事業者数 |
検査機種数 | うち違反機種数 |
---|---|---|---|---|
開放燃焼式・密閉燃焼式・屋外式ガス瞬間湯沸器 | 1 | 0 | 2 | 0 |
ガスこんろ | 2 | 0 | 3 | 0 |
合 計 | 5 | 0 |
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
一般消費者等に対する液化石油ガス器具等の製造及び販売等を規制することにより、液化石油ガスによる災害を防止するとともに液化石油ガスの取引を適正にし、もって公共の福祉を増進することを目的とした法律です。消費生活センターでは、液化石油ガス器具について、省令で定められた表示の有無等について立入検査を実施しています。詳しくは、経済産業省Webサイトをご覧ください。
PSLPGマーク制度
液化石油ガス(LPガス)用の器具等のうち、調整器・カセットガスこんろ・瞬間湯沸器・高圧ホース・バーナー付ふろがま・ふろがま・ふろバーナー・ストーブ・ガス栓・ガス漏れ警報器・低圧ホース・対震自動ガス遮断機については、国の定めた技術上の基準に適合した旨のPSLPGマークがないと販売できず、マークのない危険な製品が市中に出回った時には、国は製造事業者等に回収等の措置を命ずることができます。これらの規制対象品目は、自己確認が義務づけられている液化石油ガス器具等と、構造・使用条件・使用状況等から見て特に災害の発生のおそれが多いと認められるため、第三者機関の検査が義務づけられている特定液化石油ガス器具等があります。
特定液化石油ガス器具等 | 特定液化石油ガス器具以外の液化石油ガス器具 |
---|---|
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|
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|
検査品目及び結果(令和5年度)
液化石油ガス器具等の区分 | 検査事業者数 | うち違反 販売事業者数 |
検査機種数 | うち違反機種数 |
---|---|---|---|---|
カートリッジガスこんろ | 5 | 0 | 6 | 0 |
合 計 | 6 | 0 |
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