障害児通所支援等に関する過誤申立及び返戻内容のお問い合わせについて
過誤申立について
障害児通所給付費、障害児相談支援給付費の支払いが確定した請求情報について、内容に誤りがあることが発覚した場合は、請求を取り下げるために船橋市へ過誤申立書を提出する必要があります。また、過誤申立を行った請求情報について、必要に応じて、内容を修正した正しい請求(再請求)を行ってください。
様式
過誤申立書(療育支援課書式)(エクセル形式 42キロバイト)
過誤申立の手続きについて
1.過誤申立書の作成と提出
過誤申立書を作成のうえ、毎月末までに下記の宛先に提出してください。
2.再請求
例月分の請求情報と一緒に、過誤申立書で提出した分の請求情報を国保連に電子請求してください。
例:3月1日~31日の期間に提出した場合→4月受付分で再請求できます。
3.過誤調整
国保連において、(1)過誤申立で取り下げた請求情報と、(2)再請求された請求情報の差額調整が行われます。
(さらに、(3)例月分の請求情報がある場合、(1)~(3)の情報で差額調整が行われます)
4.支払い
「3.過誤調整」で調整された金額が支払われます。
提出先
【メールの場合】
mail:ryoiku@city.funabashi.lg.jp
【郵送する場合】
〒273-8501
千葉県船橋市湊町2-10-25
船橋市健康福祉局地域子育て部療育支援課整備計画係
【FAXの場合】
047-436-2549
返戻内容のお問い合わせについて
障害児通所給付費、障害児相談支援給付費の請求における返戻内容の確認は下記URLよりお願いします。
お問合せフォームによるお問合せを優先的に対応させていただきますので、至急回答が必要なもの以外のお電話でのお問合せはお控えくださいますようお願いいたします。
・障害福祉サービスの報酬請求に関するものではございません。ご注意ください。
・受給者証の内容や併用事業所の請求情報はお答えできませんので、保護者や併用事業所に直接ご確認ください。
・請求システムに関することは、使っているシステムの会社にお問い合わせください。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 療育支援課
-
- 電話 047-436-2342
- FAX 047-436-2549
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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過誤申立書(療育支援課書式)(PDF形式 68キロバイト)
