自然災害に遭われた方の障害児通所給付費の減免について

更新日:令和8(2026)年8月17日(月曜日)

ページID:P149424

 災害により、著しい損害又は収入の著しい減少があった場合、障害児通所給付費の利用者負担額について減免を受けられる場合があります。

対象者

 児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援を利用する児童の保護者

申請に必要な書類

 ・罹災証明書 ※3割以上の損害を受けた場合に限ります

申請方法

 事前に電話で問い合わせの上、市役所本庁舎(2階療育支援課)又は郵送で提出

書類提出先・問い合わせ先

 〒273-8501 船橋市湊町2-10-25 療育支援課 管理給付係 047-436-2342
 

 ※その他各種被災者支援制度等についてはこちら

 

このページについてのご意見・お問い合わせ

療育支援課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日