身体障害者手帳申請に関する診断書・意見書様式及び診断書記載要領
診断書・意見書様式
身体障害者手帳を申請する際に必要となる診断書・意見書の様式です。
身体障害者福祉法第15条に規定する指定医師の診断を受けてください。
注意事項
- 心臓機能障害・免疫機能障害については、年齢によって診断書の様式が異なりますのでご注意下さい。
- 脳原性運動機能障害は、乳幼児期以前に発現した非進行性脳病変によってもたらされた姿勢及び運動の異常について判定するものです。(例:脳性麻痺)
- 口唇・口蓋裂後遺症等によるそしゃく機能障害の方については、そしゃく機能障害用診断書とともに歯科医師による診断書の提出が必要です
- 診断書の様式が異なりますと、診断書を新たに取り直していただく必要がございます。
- 不明な点等ございましたら、事前に担当までお問い合わせください。
※「身体障害認定における「永続する」障害の解釈について」(障企発第0117号第1号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長)
診断書記載要領
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診断書記載要領(全ページ版)(PDF形式7,333キロバイト)
身体障害認定における「永続する」障害の解釈について(PDF形式101キロバイト)
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