身体障害者福祉法第15条指定医の指定について

更新日:令和5(2023)年10月27日(金曜日)

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身体障害者福祉法第15条の指定医(以下「15条指定医」という。)は、身体障害者手帳に必要な「身体障害者診断書・意見書」を作成できる医師です。

15条指定医の指定申請について

船橋市内の医療機関に勤務されている医師の15条指定医の指定は、年に4回(2月・5月・8月・11月)開催される「船橋市社会福祉審議会身体障害者専門分科会審査部会」に諮り、決定します。
15条指定医の新規指定・診断項目変更(追加)の申請をする場合は、下記申請書類を揃えて、船橋市役所障害福祉課に提出してください。
書類の提出期限は、審査部会開催の前月の20日(閉庁日の場合、翌開庁日)となります。
留意事項及び審査基準をご確認の上、申請書類をご提出ください。

15条指定医指定新規申請

新たに15条指定医の指定を受ける場合または千葉県外で指定を受けていた医師が船橋市内の医療機関で指定を受ける場合、新規申請が必要です。

〇申請に必要な書類

〇記入例

留意事項・審査基準

15条指定医指定診断項目変更(追加)申請

船橋市の指定を受けている15条指定医が診断項目を追加または変更する場合、診断項目変更(追加)の申請が必要です。

〇申請に必要な書類

〇記入例

留意事項・審査基準

15条指定医に関する届出について

下記事項について変更等があった場合、届出が必要です。
下記の必要書類を船橋市役所障害福祉課へご提出ください。

医療機関変更(追加)

下記の場合、届出が必要です。
・すでに船橋市から指定を受けている15条指定医が船橋市内の新たな医療機関へ指定を変更する場合
・すでに船橋市から指定を受けている15条指定医が船橋市内の新たな医療機関での指定を追加する場合
・千葉県内の医療機関で指定を受けている15条指定医が新たに船橋市内の医療機関で指定を受ける場合

※千葉県外の医療機関で指定を受けていた場合は、船橋市での新規の指定が必要です。
新規指定については、こちらをご確認ください。

〇届出に必要な書類

〇記入例

留意事項

指定医を辞退する場合(死亡・勤務先変更等)

15条指定医が、死亡、退職または船橋市外の病院へ異動等された場合、届出が必要です。

〇届出に必要な書類

〇記入例

留意事項

留意事項・審査基準

申請書及び届出書記載の留意事項

審査基準

口唇・口蓋裂後遺症等によるそしゃく機能の障害に関する診断書・意見書を作成する歯科医師の指定申請について

口唇・口蓋裂後遺症等によるそしゃく機能の障害のある方が身体障害者手帳の交付を申請する際に必要な「歯科医師による診断書・意見書」を作成できる歯科医師です。

15条指定医と同様に審査部会に諮る必要がございますので、審査部会開催の前月の20日(閉庁日の場合、翌開庁日) までに下記申請書類を揃えて、船橋市役所障害福祉課に提出してください。
留意事項及び審査基準をご確認の上、申請書類をご提出ください。

○申請に必要な書類

 【指定自立支援医療機関(歯科矯正)の指定を受けている歯科医師】

 【上記以外の歯科医師】

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障害福祉課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日