地域福祉活動助成金について(令和4年度の受付は終了しました)
地域福祉活動助成金は、船橋市福祉基金の運用益等を活用し、市民活動団体のみなさまが行う地域福祉活動に必要な費用の一部を助成することにより、地域福祉の推進を図ることを目的としています。
令和4年度地域福祉活動助成金交付申請の手引き(PDF形式 748キロバイト)
助成対象
対象となる事業
令和4年度(令和4年4月1日~令和5年3月31日)に実施する、船橋市民を広く対象とした地域福祉活動に対して助成します。
主な対象事業
- 地域における家事援助等の助け合い活動
- 地域福祉推進に関する講演会・研修会
- 高齢者・障害者・乳幼児サロン等、地域における仲間づくり・生きがいづくりに寄与する事業
- その他、地域福祉の推進に資する事業
(注)次の事業は助成対象外です
- 営利を目的とした事業
- 現金又は物品の配布のみを行う事業
- 国または地方公共団体から補助金等の交付を受けている事業
※助成対象費目が明確に分けられる場合は対象となる可能性がございます。 - 特定の個人のみが利益を受ける事業
- 福祉活動のないイベントやお祭りなどの事業
- その他、地域福祉の推進に資すると認められない事業
(注)次の事業については助成の対象となる経費(以下、「助成対象経費」という。)の算定にあたって条件があります
- 参加費等を徴収する事業は、会場使用料、資料代や材料費(物品)及び食事代等の実費負担分のみを徴収すること
- ボランティア等の福祉サービス提供者に対して、サービス利用料等から対価を支払う事業については、一時間あたりの対価が700円以下であること
- 繰越金(予備費・準備金等を含む)を有する団体の場合は、申請年度における団体全体の予算に対して繰越金額が2分の1以下であること
対象となる団体
- 5人以上で構成され、団体の規約等を定めていること
- 船橋市内に事務所等、団体の拠点があり、本市における地域福祉の推進を図る団体であること
助成の額
- 助成対象経費を費目ごとに3分の2とした額(なお、上限額を定めている費目はその上限額と比べていずれか低い金額を採用)
- 1で算定された金額の合計を助成の額としますが、1団体につき、上限額を50万円とします
- 消費税仕入控除税額がある時は、助成対象経費から減額して申請してください。ただし、申請時に消費税仕入控除税額が確定していないときは、この限りではありません。
申請方法
令和4年度地域福祉活動助成金交付申請の手引きをご覧いただき、必要書類を地域福祉課あて郵送にて提出してください。
【郵送先】
〒273-8501
船橋市湊町2丁目10番25号 船橋市役所 地域福祉課
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、令和4年度は原則郵送にて受け付けます。
申請期間
令和4年5月9日(月曜日)~令和4年6月3日(金曜日)
※期間終了後の受付はできません。
申請事業に変更や中止があった場合について
助成決定後、やむを得ない理由により助成事業を実施できなくなった場合、又は事業内容の大幅な変更を行う場合には、船橋市地域福祉活動助成事業計画変更(中止・廃止)申請書(第3号様式)により、速やかに地域福祉課まで届け出てください。
※助成金の返還、又は減額になる場合があります。
事業の実績報告について
助成事業が終了したときは、事業完了後20日以内または令和5年3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書類をご提出ください。
※期限に間に合わない場合には事前にご相談ください。
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 地域福祉課
-
- 電話 047-436-2313
- FAX 047-436-3315
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011千葉県船橋市湊町2-10-18
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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