地域福祉バス借上料補助金について

更新日:令和6(2024)年1月1日(月曜日)

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船橋市では、貸切バスを利用して、地域福祉の増進を目的とした視察、研修、社会福祉に関する活動を行う団体に対し、地域福祉バス借上料補助金を交付します。

補助対象

対象事業

・地域福祉の増進を目的とした視察、研修、社会福祉に関する活動(※1)が対象です。
・団体の構成員(市内在住者)15人以上(※2)が参加する場合に限ります。

(※1)ボランティア、参加者の日常・社会生活の支援活動を指します。
(※2)団体の事業活動の補助者及び利用者を含みます。

<補助の対象とならないもの>
観光、遊興その他娯楽が主な目的の活動は、補助対象外です。

対象団体

市内に活動の拠点を置く、以下の団体とします。

・町会・自治会
・老人クラブ
・いきいき同窓会・学部生
・民生委員・児童委員協議会
・地区社会福祉協議会
・障害福祉団体
・その他福祉活動を行う団体のうち、市長が認めるもの

補助金額

団体が負担する貸切バス借上料の2分の1の額を補助します。(上限:1回4万円)

※1団体につき、1年度(4月1日から翌年3月31日まで)あたり2回まで。1回目の利用月から3か月経過後、2回目の利用が可能。
※補助金の交付額は「100円未満切り捨て」とします。
※有料道路通行料、駐車料、保険料、宿泊料などの経費及びバスの利用をキャンセルした場合のキャンセル料は、補助対象外です。

バスの借上方法

民間のバス会社等に直接バスの手配を依頼してください。
市では、業者のあっせんやバスの借上げ・予約は行いません。

(参考)バス事業者一覧(一般社団法人千葉県バス協会のページに遷移します)
    旅行代理店一覧(一般社団法人千葉県旅行業協会のページに遷移します)

申請方法

申請に必要な書類

1. 船橋市地域福祉バス借上料補助金交付申請書(第1号様式)
2. 収支予算書
3. バス借上料の見積書(※1)
4. 相手方登録申請書(※2)

(※1)バス借上料とその他の費用の内訳がわかるように作成してもらうようバス会社等へ依頼してください。
(※2)初めて利用する団体のみ

申請様式をダウンロードされるときはこちらをクリックしてください(word形式)

相手方登録申請書をダウンロードされるときはこちらをクリックしてください(会計課のページに遷移します)
※団体名義の口座ではなく、代表者の個人口座等への振り込みを希望する場合、年度ごとに委任状の提出が必要となります。
 委任状の様式をダウンロードされるときはこちらをクリックしてください(word形式)

申請書類の提出先

上記の申請書類を郵送または窓口にて地域福祉課あてに提出してください。
【郵送先】
〒273-8501
船橋市湊町2-10-25 船橋市役所 地域福祉課あて

申請期間

バスを利用する月の2か月前の月の1日から末日まで
【具体例】バスの利用日が8月15日の場合、6月1日から6月30日までが申請期間

※令和4年度は、6月利用分(4月申請)から受付開始
※事業の実施日に、出発地または目的地が、新型コロナウイルス感染症の影響で緊急事態宣言やまん延防止等重点措置地域となった場合には、利用できません。

審査及び結果

書類審査後、補助金交付の可否及び補助金額を決定し、「船橋市地域福祉バス借上料補助金交付可否決定通知書(第2号様式)」を申請団体の代表者に通知します。

申請後に変更や中止があった場合について

交付決定後、やむを得ない理由によりバスの利用を取りやめた場合、又は事業内容の大幅な変更を行う場合には、「船橋市地域福祉バス借上料補助金変更・廃止承認申請書(第3号様式)」により、速やかに地域福祉課まで届け出てください。

変更・廃止承認申請書をダウンロードされるときはこちらをクリックしてください(word形式)

事業の実績報告について

補助事業が終了したときは、事業完了日から起算して20日以内または3月31日のいずれか早い日までに、下記の実績報告書類をご提出ください。
※期限に間に合わない場合には事前にご相談ください。

実績報告に必要な書類

  1. 船橋市地域福祉バス借上料補助金実績報告書(第4号様式)
  2. 活動内容報告書
  3. 収支決算書
  4. 参加者名簿
  5. バス借上料の領収書(原本)

実績報告様式をダウンロードされるときはこちらをクリックしてください(word形式)

上記書類を審査のうえ補助金額を確定し、「船橋市地域福祉バス借上料補助金確定通知書(第5号様式)」により確定額を通知します。

注意事項

  1. 提出された申請書、実績報告書及びその他添付書類は返却できません。
  2. 審査に必要な場合、さらに詳細な書類提出のお願いや、調査をさせていただく場合があります。
  3. 交付決定した事業の申請内容に偽りや不正があった場合や、本補助金を交付決定事業以外に使用した場合は、補助金の返還請求又は減額をさせていただきます。
  4. 本補助事業につきましては、予算額に達した時点で当該年度の申請受付を終了します。
  5. 当該活動に利用する貸切バスの借上料に対して国または地方公共団体(県や市)から他の補助金の交付を受けている場合は、補助対象外です。(重複禁止)

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このページについてのご意見・お問い合わせ

地域福祉課

〒273-0011千葉県船橋市湊町2-10-18

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日