身寄りのない方が亡くなったら
(1)身元の分からない遺体(行旅死亡人)の火葬
行旅病人及行旅死亡人取扱法に基づいて、市役所が住所・居住又は氏名不明の引取り手のない遺体の火葬等を行います。
(2)引き取り手のない遺体の火葬
墓地、埋葬等に関する法律に基づいて、お亡くなりになった方で、火葬を行う方がいない場合、市役所が火葬等を行います。
火葬までの流れ((1)・(2)共通)
・市内のご自宅等で亡くなった場合⇒警察から連絡を受け、市が対応します。
・市内の病院で亡くなった場合⇒病院から連絡を受け、市が対応します。
※葬祭費用については、本人の所持金から支払いができない場合、市役所が相続人を確定するために親族を調査し、相続人に請求します。
※病院関係者の方へ。病院でお亡くなりになった場合の所持金は、行旅病人及行旅死亡人取扱法に基づき、火葬費に充当されることになりますので、市へお引き渡しください。
※上記の流れは一例です。個々のケースによって対応が異なります。亡くなられた方の親族の方で、手続き状況についてお知りになりたい方は、下記地域福祉課までお問合せください。
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