障害者職場実習奨励金
市内に居住する障害のある方を職場実習に5日以上受け入れた事業主に対し、奨励金を支給します。
申請期間
実習実施後
※令和5年度対象となる職場実習は、令和5年4月1日~令和6年3月31日に実施された職場実習です。
対象者
市内に居住し、下記のあっせん機関からのあっせんにて障害のある方を職場実習に5日以上受け入れた事業主。
あっせん機関
(1) 公共職業安定所
(2) 障害者の雇用の促進等に関する法律第28条に規定する障害者就業・生活支援センター
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第13項に規定する「就労移行支援」を行う事業所
(4) 学校教育法第72条に規定する特別支援学校
(5) 学校教育法第81条第2項に規定する特別支援学級を設置する中学校及び高等学校
(6)職業能力開発促進法第16条に規定する公共職業能力開発施設
(7)生活困窮者自立支援法第2条第2項に規定する生活困窮者自立支援事業を実施する機関
交付金額
受け入れ実習者1人につき20,000円
申請方法
本奨励金の申請には、あっせん機関からの報告が必要です。
※対象となる事業主に対しては、個別に市から奨励金の申請に関する御案内をしますので、必ず市からの案内が届いてから御申請くださいますようお願いいたします。詳しくは商工振興課 経営労政係までご連絡ください。
あっせん機関からの職場実習の報告
船橋市障害者職場実習実施報告書(様式A)にて、あっせん機関は職場実習終了後、商工振興課までご提出ください。
また、あっせん機関が学校である場合、船橋市障害者職場実習奨励金対象者証明書(様式B)も必要となります。
※令和5年度対象となる職場実習は、令和5年4月1日~令和6年3月31日に実施された職場実習です。
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 商工振興課 経営労政係
-
- 電話 047-436-2477
- FAX 047-436-2466
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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