労働者協同組合について

更新日:令和6(2024)年3月29日(金曜日)

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労働者協同組合とは

 少子高齢化が進む中、介護、子育て、地域づくりなど幅広い分野で、多様なニーズが生じており、その担い手が必要とされています。このような中、多様な働き方を実現しつつ、地域の課題に取り組むための新たな組織が求められており、労働者協同組合制度が創設されました。 

 労働者協同組合とは、令和4年10月1日に施行された労働者協同組合法に基づいて設立された法人で、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織です。

労働者協同組合の主な特色

  1. 設立には3人以上の発起人が必要です。NPO法人(認証主義)や企業組合(認可主義)と異なり、行政庁による許認可等を必要とせず、法律に定めた要件を満し、登記をすれば法人格が付与されます(準則主義)。

  2. 組合は組合員との間で労働契約を締結します。

  3.   労働者派遣事業を除くあらゆる事業が可能です。介護・福祉関連 (訪問介護等)、子育て関連(学童保育等)、地域作り関連(農産物加工品販売所等の拠点整備等)など地域における多様な需要に応じた事業を実施できます。ただし、許認可等が必要な事業についてはその規制を受けます。

  4. 出資配当は認められません。剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行います。

  5. 都道府県知事による監督を受けます。

労働者協同組合法とは

     労働者協同組合法は、労働者協同組合の設立や運営、管理などについて定めた法律です。
     この法律では、労働者協同組合は、以下1~3の基本原理に従い、持続可能で活力ある地域社会に資する事業を行うことを目的とするよう定めています。

    基本原理

    1. 組合員が出資すること

    2. その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること

    3. 組合員が組合の行う事業に従事すること

    労働者協同組合について詳しく知りたい方はこちらから(厚生労働省ホームページへ・外部リンク)(新しいウィンドウが開きます)

    制度や設立に関する相談窓口

    労働者協同組合に係る手続きについては下記へ(設立にあたっては千葉県への届出が必要です)

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    商工振興課 経営労政係

    〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

    受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日