美容所の届出等の手続きについて

更新日:令和6(2024)年1月12日(金曜日)

ページID:P087649

美容師法において、次のように定められています。
「美容」とは、パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法で、容姿を美しくすることとされており、染毛やまつ毛エクステンションも美容行為に含まれます。また、資格を持った美容師でなければ、美容を業とすることはできません。
「美容所」とは、この美容を業として行うための施設で、美容師は、美容所以外の場所において、美容を業とすることはできません。(政令で定められた特別の事情がある場合を除く)
美容所には、構造設備の基準及び衛生管理の基準への適合が義務付けられています。

各種届出・手続き等について

美容所の新規開設の届出はこちら
開設届出事項の変更の届出はこちら
美容所の休止・廃止の届出はこちら
美容所の承継の届出はこちら
美容所の証明書の交付願はこちら
施設の管理について
美容師の試験、免許についてはこちら

≪理容所の手続きはこちらをクリック≫

新たに美容所を始めるときは

美容所を新規に開設するには、あらかじめ書類を保健所へ提出し、使用する前にその構造設備が基準に適合していることを確認するための検査を受けなければなりません。

構造設備の基準や、手続き等についての詳細は、必ず事前にお問い合わせください。

届出の流れ

1事前相談

施設の工事着工前に、営業施設の構造設備が基準に適合しているかどうかを確認するため、施設の設計図など施設の概要がわかる図面を持参の上、保健所へ事前にご相談ください。
なお、船橋市ではオンライン申請による図面の事前相談を受付しております。ご希望の方は以下のリンクから申請をお願いいたします。

船橋市オンライン申請・届出サービス「生活衛生関係営業施設等の平面図による事前相談」

2書類の提出

届出書類は施設検査予定日の1週間くらい前を目安に提出してください。
届出書類の受理後、施設検査日を決定します。
施設検査日は毎週火曜日・金曜日(祝日、年末年始等を除く)となります。
業務の都合により変更となる場合がありますので、必ず事前に窓口又は電話にてご確認ください
検査時間は、施設検査日の前日(土日祝日、年末年始等を除く)の午後4時から5時の間に環境指導係(047-409-2563)にお問い合わせください。

3施設検査

検査の際は、届出者もしくは代理の方が立ち会ってください。
なお、施設基準を満たしていない場合は不適事項について改善した後、再検査を受けてください。

4美容所の使用

施設検査を受け、施設基準に適合していることを確認した後に美容所を使用することができます。

申請の際お持ちいただく書類

申請書類は、遅くとも営業開始の一週間前までには提出してください。
※記載例はこちらを確認してください。
※施設基準概略はこちらを確認してください。

(注)姓変更等により現在の氏名と免許証・講習会修了証書記載の氏名が異なる場合は、事前に書換え交付を行ってください。なお、申請までに免許証・講習会修了証書の書換えが間に合わない場合については、姓の変更がわかる戸籍謄(抄)本又は運転免許証の掲示をしてください。

 
申請内容 届出・添付書類
新規開設
店舗の移転
店舗の建て替え
開設者の変更
  1. 美容所開設届(Word形式) 美容所開設届(PDF形式)
  2. 概要書(Word形式) 概要書(PDF形式)
  3. 従業者一覧 (Word形式) 従業者一覧表(PDF形式)
  4. 施設図面 (Word形式) 施設図面(PDF形式)
  5. 美容師免許証(原本)(注)
  6. 管理美容師講習会修了証書(原本と写し)
  7. 美容師の健康診断書
    結核、伝染性皮膚疾患に関する医師の診断書
    発行1ヶ月以内のもの
    届出診断書例示(PDF形式)
  8. 開設者が外国人である場合は住民票の写し
  9. 手数料17,000円の現金

変更の届出について

施設の名称、法人の名称等の変更、従業者の雇用や解雇をする場合は、変更届が必要です。

(注1)大幅に構造設備を変更する場合は、新たに開設の届出が必要となる場合がありますので、事前にご相談ください
(注2)姓変更等により現在の氏名と免許証・講習会修了証書記載の氏名が異なる場合は、事前に書換え交付を行ってください。

 
申請内容 届出・添付書類
施設名称の変更
開設者住所(個人)の変更
  1. 美容所開設事項変更届(Word形式) 美容所開設事項変更届(PDF形式)

法人名称の変更
法人代表者の変更
法人所在地の変更

  1. 美容所開設事項変更届(Word形式) 美容所開設事項変更届(PDF形式)
  2. 変更前後の内容が確認できる登記事項証明書
施設の構造設備の変更(注1)
  1. 美容所開設事項変更届(Word形式)  美容所開設事項変更届(PDF形式)
  2. 変更前後の状況を示す図面

    ※構造設備の基準については、事前にお問い合わせください。

従業者の変更(注2) 美容師の雇入れ
  1. 美容所開設事項変更届(Word形式)  美容所開設事項変更届(PDF形式)
  2. 従業者一覧
  3. 美容師免許証(原本)
  4. 管理美容師講習会修了証書(原本と写し)
    ※当該従業者が管理美容師の場合
  5. 美容師の健康診断書
    結核、伝染性皮膚疾患に関する医師の診断書
    発行1ヶ月以内のもの
    届出診断書例示(PDF形式)
無資格者の雇入れ
  1. 美容所開設事項変更届(Word形式)  美容所開設事項変更届(PDF形式)
  2. 従業者一覧 
  •  
従事者の退職
  1. 美容所開設事項変更届(Word形式)  美容所開設事項変更届(PDF形式)
  2. 従業者一覧 

休止の届出について

美容所を休止した場合は、休止届の提出をお願いしています。

廃止の届出について

美容所を廃止した場合は、廃止届の提出が必要です。

承継の届出について

事業を譲り受けた場合や、開設者が亡くなり相続人が引き続き営業する場合、美容業を営む法人が合併・分割し引き続き営業する場合は、承継届が必要です。

申請内容 届出・添付書類
     事業譲渡
※譲渡した施設に変更がない場合に限る
  1. 美容所開設者承継届(事業譲渡)(Word形式) 美容所開設者承継届(事業譲渡)'(PDF形式 )
  2. 事業譲渡を証する書類(契約書等)

       相続
※親から子への生前贈与は、事業譲渡の届出が必要となります。

  1. 美容所開設者承継届(相続)(Word形式 ) 美容所開設者承継届(相続)(PDF形式)
  2. 開設者相続同意証明書(PDF形式)
  3. 被相続人が除籍されたことがわかる戸籍謄本または法定相続人情報一覧図の写し(相続人全員を確認できる書類)

法人の合併

  1. 美容所開設者承継届(合併)(Word形式) 美容所開設者承継届(合併)(PDF形式)
  2. 合併後存続する法人又は合併により設立した法人の登記事項証明書
法人の分割
  1. 美容所開設者承継届(分割)(Word形式) 美容所開設者承継届(分割)(PDF形式)
  2. 分割により営業を承継した法人の登記事項証明書

証明書の交付願について

美容所検査確認書を紛失、汚損した場合は、検査確認書の代わりに、美容所証明書の掲示が必要です。
証明書の交付を受ける場合は、証明願をご提出ください。

証明願(ワード形式) 証明願(PDF形式)

施設の管理について

美容所の施設設備及び使用する器具類については、常に衛生的な管理を心がけ、必要に応じて清掃、洗浄、消毒を行ってください。
また、月1回は施設の管理状況について点検を行い、記録を残すようにしてください。

定期施設検査

定期的な施設の立入検査を実施しています。
施設検査時には、必要な届出の状況及び施設の管理状況を検査しています。
検査の日程は下記ページでお知らせしています。

理容所・美容所の施設検査について

また、臨時の施設検査を実施する場合があります。

理容師・美容師の試験、免許について

美容師の免許申請(新規、書換、再交付)、管理美容師資格認定講習会修了証書書換え交付・再交付申請、国家試験の受験及び管理美容師講習会の受講については、下記までお問い合わせください。

(公財)理容師美容師試験研修センター
東京都渋谷区笹塚2-1-6 JMFビル笹塚01(8F)
<管理講習に関すること>
  TEL : 03-5579-6115
<免許申請に関すること>
  TEL : 03-5579-6878

関連するその他の記事

-

地図

このページについてのご意見・お問い合わせ

保健所衛生指導課 環境指導係

〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日