特定建築物の各種届出等の手続きについて
特定建築物とは、次のような建築物をいいます。
1. 次の用途に供される部分の延べ面積が3,000平方メートル以上の建築物
- 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場
- 店舗又は事務所
- 学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所を含む。)
- 旅館
2. 学校教育法第1条に規定する学校の用途に供される建築物で延べ面積が8,000平方メートル以上のもの
特定建築物使用・該当届
特定建築物に該当する建築物の使用を開始した場合、または建築物が新たに特定建築物に該当することになった場合は、1ヶ月以内に届出が必要です。
詳しくは、お問い合わせください。
特定建築物届出事項変更届
維持管理権原者や届出者の代表者氏名、建築物環境衛生管理技術者の変更など、「特定建築物使用・該当届」の記載事項に変更があった場合は、1ヶ月以内に届出が必要です。
添付書類につきましては、ダウンロードした様式の2ページ目(注)をご参照ください。
- 建築物環境衛生管理技術者の変更に当たっては、免状の原本確認及び写しの提出が必要です。
- 所有者と異なる届出者・維持管理権原者が変更になる場合(法人の代表者のみの変更は除く)、所有者からの委任状が必要です。
- 建築物環境衛生管理技術者が複数の建築物を兼任する場合、各建築物の所有者が、業務の遂行に支障が無いことを認める確認書の提出(所有者の異なる特定建築物の兼任の場合、双方の確認書)が必要です。
特定建築物非該当届
特定建築物を使用しなくなった場合、または建築物が特定建築物に該当しなくなった場合は、1ヶ月以内に届出が必要です。
特定建築物以外の建築物の衛生管理について
特定建築物以外の建築物の衛生管理について
建築物衛生法では特定建築物の所有者等に対し、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理することを求めています。そして、特定建築物以外の建築物であっても、多数の方が使用・利用する場合は、特定建築物と同様の維持管理をするように努めることとされています。
また、昨今は新型コロナウイルス感染症対策としても、リスク要因の一つである「換気の悪い密閉空間」の改善が重要とされています。ビルの所有者とテナント事業者等のビルの利用者が協力して、ビル全体の換気の改善に取り組みましょう。
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 保健所衛生指導課 環境指導係
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- 電話 047-409-2563
- FAX 047-409-2592
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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