出張理容・出張美容の届出等の手続きについて
出張理容・出張美容の届出について
船橋市内において、理容所・美容所以外の場所で、理容師・美容師が理容・美容の業を行う(出張業務を行う)場合には、衛生確保の観点から保健所への届出をお願いします。
※船橋市内の理容所・美容所の従業者である理容師・美容師が、所属している施設の洗浄、消毒設備を利用して出張業務を行う場合、届出は不要です。
出張業務を行うことができる場合
- 疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない者に対して理容・美容を行う場合
- 婚礼その他の儀式に参加する者に対してその儀式の直前に理容・美容を行う場合
- 特別養護老人ホームその他これに類するものに入所している者に対し理容・美容を行う場合
- 演芸等(演芸、音楽、講演その他の公衆に見せ、又は聞かせるものをいう。)に出演する者に対して、その演芸等の直前に理容・美容を行う場合
届出に必要なもの
- 出張業務届
出張業務届 (PDF形式) - 理容師・美容師の免許証
※姓変更等により現在の氏名と免許証記載の氏名が異なる場合は、事前に書換え交付を受けてください。 - 理容師・美容師の結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病の有無に関する医師の診断書(1ケ月以内のもの)
※上記の診断書は免許申請の際に必要となる精神の機能の障害についての診断書とは別の書類です。
理容師美容師従業届出用診断書例示(PDF形式) - 出張業務で使用する携行品、消毒用品
変更の届出について
理容師・美容師の氏名、住所、連絡先を変更する場合は、変更届をお願いします。
廃止の届出について
出張業務を行わなくなった場合は、廃止届をお願いします。
衛生管理について
出張業務を行う際は、「船橋市出張理容・出張美容における衛生措置」を参考に、衛生的な管理を心がけてください。
参考
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地図
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 保健所衛生指導課 環境指導係
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- 電話 047-409-2563
- FAX 047-409-2592
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ご意見・お問い合わせ
〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55
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