公衆浴場の各種申請・届出等の手続きについて
新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインについて
新型コロナウイルス感染症対策室(内閣官房)が業種ごとの感染拡大予防ガイドライン一覧を掲載しています。以下のリンク先からご確認ください。
13.生活必需サービスから該当業種をご確認ください。
許可の申請について
公衆浴場(銭湯、サウナ、岩盤浴等)の営業には、公衆浴場法に基づく営業許可が必要です。
構造設備の基準や、手続き等についての詳細は、必ず事前にお問い合わせください。
なお、船橋市ではオンライン申請による図面の事前相談を受付しております。ご希望の方は以下のリンクから申請をお願いいたします。
船橋市オンライン申請・届出サービス「生活衛生関係営業施設等の平面図による事前相談」
変更の届出について
申請事項に変更が生じた場合は、10日以内に届出が必要です。
営業者の住所、法人の名称または代表者を変更する場合
- 公衆浴場営業変更届
- 営業者が法人である場合は、変更前後の内容が確認できる登記事項証明書
施設の名称を変更する場合
- 公衆浴場営業変更届
構造設備を変更する場合
- 公衆浴場営業変更届
- 変更前後の状況を示す概要書及び図面
※構造設備の基準については、事前にお問い合わせください。
※大幅に構造設備を変更する場合は、新たに営業許可の申請が必要となる場合がありますので、事前にご相談ください。
停止(廃止)の届出について
営業を停止または廃止した場合は、10日以内に届出が必要です。
※停止期間は、おおむね1年以内で記載してください。
証明書の交付願について
公衆浴場営業許可書を紛失、汚損した場合は、営業許可書の代わりに、公衆浴場営業許可証明書の掲示が必要です。
証明書の交付を受ける場合は、証明願をご提出ください。
施設の管理について
公衆浴場の施設・設備機器類については、常に衛生的な管理を心がけ、必要に応じて清掃、消毒、保守点検等を行ってください。
また、月1回は施設の管理状況について点検を行い、記録を残すようにしてください。
参考
地図
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 保健所衛生指導課 環境指導係
-
- 電話 047-409-2563
- FAX 047-409-2592
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日