興行場の各種申請・届出等の手続きについて

更新日:令和6(2024)年1月12日(金曜日)

ページID:P010211

興行場の定義および各種手続きについて

興行場の定義

  • 興行場とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸または観せ物を公衆に見せ、または聞かせる施設で、反復継続の意思を持ち、かつその行為が社会性を有しているものをいいます。これらは全て興行場法の適用を受けるため、営業を行う場合には法に基づき保健所長の許可が必要となります。
  • 特定の人に映画等を見せる施設や会員制度のものなど特定人を相手とするもの、また、無料奉仕的なものであっても興行場法の適用を受けます。 
  • 集会場や公民館などの既存建物で月4回程度の興行を行う場合は興行場の許可は不要です。興行場に該当するかどうかは具体的な営業内容に即して個別に判断することになるので、詳細はお問い合わせください。
  • 仮設興行場(臨時または仮設構造の興行場)についても許可が必要となります。

許可の必要な範囲

興行場法の適用を受けるもの

  • 映画館
  • 演劇場
  • 音楽堂
  • 競馬場
  • 演芸場
  • ドライブインシアター
  • おばけ屋敷

興行場法の適用を除外する場合

  • 集会場や公民館などの既存建物で、月4回程度の興行を行う場合
  • 飲食が主なサービスであるディナーショー
  • 飲食が主なサービスであるレストランやカフェでの楽器演奏・アイドルイベント
  • 企業が新製品販売の宣伝のため、芸能人を呼んで踊りや歌など興行行為を行わせるイベント

興行場の適用を除外する場合は、あくまでも飲食や物販などが主なサービスで、興行行為・イベントが副次的なものである必要があります。
そのため、レストラン・カフェで行うイベントでもチケット代を取る場合などは、イベントの対価を取っているとみなし、興行行為が主なサービスとなるため、興行場法営業許可が必要と判断します。

興行場法適用除外の判断は、保健所が行います。
営業開始前に具体的なプランや店舗図面を持って、保健所衛生指導課までお越しください。

興行場に該当しないもの

  • 水族館
  • 展覧会
  • ボーリング場
  • 動物園
  • 植物園
  • 博物館

興行場の開設について

興行行為を行う施設は、営業開始前に興行場法に基づく保健所長の許可をうけることが必要です。また、建築基準法や消防法などの他法規の規制も、事務所等の一般的なテナントビルに比べて厳しく適用されます。
また、無許可営業については、罰則が適用されます。

手続きの流れ

  1. 事前相談(保健所で許可申請書などの用紙をお渡ししています)
  2. 図面による事前チェック
  3. 建築確認申請(建築主事)・消防法の検査の相談(消防署)
  4. 許可申請書受理
  5. 施設検査
  6. 許可書交付
  7. 営業開始 

必要書類

  1. 興行場営業許可申請書(ワード形式) 興行場営業許可申請書(PDF形式)
  2. 構造設備の概要書(ワード形式) 構造設備の概要書(PDF形式)
  3. 各階平面図
    (記入内容)平面図には観覧場、喫煙所、便所、楽屋等の位置、区分及び面積を記入すること。
  4. 建物配置図
  5. 付近見取り図(半径200m以内の排水等の状況を記載したもの)
  6. 法人が開設する場合は法人の登記事項証明書(90日以内に発行のもの)
  7. 手数料:23,000円

※建築確認申請(建築主事)の上、「建築基準法に基づく検査済証の写し」をご提出ください。
※消防法の検査の相談(消防署)の上、「消防法令適合通知書」をご提出ください。

設備基準

詳細はこちらをご覧ください。
また、施設図面が出来上がりましたら、保健所衛生指導課まで事前にご相談ください。 
なお、船橋市ではオンライン申請による図面の事前相談を受付しております。ご希望の方は以下のリンクから申請をお願いいたします。

船橋市オンライン申請・届出サービス「生活衛生関係営業施設等の平面図による事前相談」

興行場の変更の届出について

以下の事項に変更が生じた場合は、10日以内に届出が必要です。

  • 興行場の名称を変更したとき
  • 営業者の名称、代表者の氏名、住所を変更したとき (法人の場合は、登記事項証明書で確認します)
  • 興行場の種類(映画館・演劇場・多目的使用施設等)を変更する場合
  • 管理者を変更したとき
  • 構造設備(変更前後の状況を示す概要書及び図面を添付してください)
    (注意)増改築による変更は、新規の許可が必要となる場合があるので、事前にお問い合わせください。

必要書類

  • 興行場営業変更届 (PDF形式) (ワード形式)
  • 登記事項証明書(変更の履歴の確認できるもの)※
  • 変更前後の状況を示す概要書及び図面※

※変更内容により書類が異なります。詳細はお問い合わせください。

興行場の停止(廃止)の届出について

営業を停止または廃止した場合は、10日以内に届出が必要です。

必要書類

※停止期間は、おおむね1年以内で記載してください。

興業場の承継の届出について

事業譲渡による継承

 
興行場を営む者が事業を譲渡し承継した場合は、その旨を遅滞なく届出なければなりません。
 

必要書類

相続による承継

興行場を営む者が死亡した場合、その相続人が引き続き興行場を営もうとするときは、その旨を遅滞なく届出なければなりません。

必要書類

  • 興行場営業承継届(相続)(PDF形式) (ワード形式)
  • 相続人全員の同意書(相続人が2人以上の場合)
  • 被相続人が除籍されたことがわかる戸籍謄本または法定相続人情報一覧図の写し(相続人全員を確認できる書類)

法人の合併または分割による承継

法人が、許可を受けていた営業者を吸収合併、新設合併または分割により設立した場合、その旨を遅滞なく届出なければなりません。

必要書類

興行場の証明書の交付について

興行場営業許可書を紛失、汚損した場合は、営業許可書の代わりに、興行場営業許可証明書の掲示が必要です。
証明書の交付を受ける場合は、証明願をご提出ください。

証明願 (PDF形式) (ワード形式)

興行場の施設管理について

興行場の施設・設備機器類については、常に衛生的な管理を心がけ、必要に応じて清掃、消毒、保守点検等を行ってください。
また、月1回は施設の管理状況について点検を行い、記録を残すようにしてください。

※参考興行場自主管理点検表(エクセル形式:23KB)

-

地図

このページについてのご意見・お問い合わせ

保健所衛生指導課 環境指導係

〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日