旅館業の各種申請・届出等の手続きについて

更新日:令和8(2026)年2月12日(木曜日)

ページID:P004767

重要なお知らせ

「旅館業と周辺地域の生活環境との調和を図るために必要な事項に関する要綱」の制定

 「旅館業における衛生等管理要領」(「公衆浴場における衛生等管理要領等について」(平成12年12月15日付け生衛発第1811号厚生省生活衛生局長通知)別添3)で示された旅館業における生活環境への悪影響の防止に関する旅館業法(昭和23年法律第138号)の考え方を踏まえ、旅館業の営業に起因する周辺地域の生活環境への悪影響を防止し、旅館業と周辺地域の生活環境との調和を図るために、旅館業に係る営業計画の周知及び適正な管理運営に関し必要な事項を要綱にて規定しました。
 
 要綱は、令和8年3月12日から施行しますので、規定した内容について適切な対応をお願いいたします。

要綱で規定した内容(概要)

(用語の定義)
近隣住民:施設の敷地境界線からおおむね10メートルの範囲内の建築物に居住する者等
周辺住民:施設の周辺に居住する者であって生活環境に悪影響を受けるおそれがある者

1.旅館業の申請前の手続き

(1)説明会の開催等による近隣住民への事前周知
・旅館業の申請の20日前までに近隣住民に対し説明会の開催又は戸別訪問により営業計画を説明する。
・旅館業の申請の際に、説明会の開催等を実施した旨を保健所長に報告する。
(2)事前の標識の設置
・旅館業の申請の20日前から、外部から見やすい場所に施設名称、施設規模等を記載した標識を設置する。
・旅館業の申請の際に、標識を設置した旨を保健所長に報告する。

2.営業者の責務

・外国人宿泊者に対し、施設の設備の使用方法、交通手段に関する情報等を外国語で提供する。
・宿泊者に対し、近隣住民及び周辺住民の生活環境の悪化を防止するために必要な事項を説明する。
(必要に応じ外国語で説明)
・施設の外部から見やすい場所に、施設の名称、管理者等と連絡がとれる連絡先等を掲示する。
・近隣住民及び周辺住民からの苦情、問合せ等に適切かつ迅速に対応するための体制を整備する。
・苦情等の内容を記録する。(市から求めがあった場合は、写しの提出を行う。)

3.その他

・旅館業の申請前の手続きにおける「(1)説明会の開催等による近隣住民への事前周知」及び「(2)事前の標識の設置」については、要綱の施行前に旅館業の許可を受け、又は旅館業の許可申請をしている施設には適用しない。
 
要綱の詳細等について、こちらをご確認ください。
・営業開始後のの掲示事項 (1)掲示内容(参考様式) ・ 記載例
・「旅館業における衛生等管理要領の一部改正について」(令和8年1月20日付け、健生発0120第48号厚生労働省健康・生活衛生局長通知)

旅館業とは

 旅館業法において、「旅館業」は旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業の3つに分類され、いずれの営業も「宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」と定義されています。
 「宿泊料を受けて」とは、宿泊者又はその代理人等から金銭又は現物等の名称のいかんを問わず、宿泊の代価にあたるものを徴収することをいいます。
 「宿泊」とは、寝具を使用して旅館業の施設を利用することをいいます。したがって、宿泊に際し、利用者が自己の寝具を持参して使用する場合も「寝具を使用して」に該当します。

営業許可の申請について

旅館業(旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業)の営業には、旅館業法に基づく営業許可が必要です。
構造設備の基準や、手続き等についての詳細は、必ず事前にお問い合わせください。
なお、船橋市ではスマート申請による図面の事前相談を受付しております。ご希望の方は以下のリンクから申請をお願いいたします。

船橋市スマート申請・届出サービス「生活衛生関係営業施設等の平面図による事前相談(旅館・公衆浴場・興行場) 」

また、旅館業(旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業)の営業施設一覧は、オープンデータ(生活衛生関係営業施設一覧)にて公開しております。

営業開始までの流れ

手続き 説明
1 事前相談 ・制度の詳細、申請に必要な書類、事前準備等について、説明します。
・電話、窓口、スマート申請で受付を行っております。
※施設の平面図のご用意をお願いいたします。
(問合せ先)
 船橋市保健所衛生指導課環境指導係
 電話 047-409-2563
 住所 船橋市北本町1-16-55 保健福祉センター2階
 (スマート申請)
 船橋市スマート申請・届出サービス「生活衛生関係営業施設等の平面図による事前相談(旅館・公衆浴場・興行場) 」
2 申請前手続き 以下の手続きは令和8年3月12日以降に申請を行う場合に必要となります。

1.説明会の開催等による近隣住民に対する事前周知
・旅館業の申請の20日前までに近隣住民に対し、説明会の開催又は戸別訪問
 により営業計画を説明する。
(説明する内容)
(1)施設の名称及び所在地
(2)申請予定者の氏名(法人にあっては、法人名及び代表者氏名)
(3)施設が旅館業の用に供されるものである旨
(4)旅館業の申請をしようとする日
(5)施設が存在する建築物の規模及び構造並びに施設の規模
(6)客室の数
(7)宿泊者の定員
(8)営業を開始しようとする日
※説明を受ける方が疑義や追加の問合せが行えるよう、問合せに対応する者
 の連絡先を明示する。

2.標識の設置
・旅館業の申請の20日前から旅館業の許可を受けるまでの間、施設又はその
 敷地の外部から見やすい場所に標識を設置する。
(標識に記載する内容等)
(1)施設の名称及び所在地
(2)申請予定者の氏名(法人にあっては、法人名及び代表者氏名)
(3)施設が旅館業の用に供されるものである旨
(4)旅館業の申請をしようとする日
(5)施設が存在する建築物の規模及び構造並びに施設の規模
(6)客室の数
(7)宿泊者の定員
(8)営業を開始しようとする日
(9)問合せに対応する者の連絡先
(10)標識の設置年月日
(標識は日本産業規格A列3番以上の大きさのものとする。)
〈標識の例示〉
参考様式 ・ 記載例
3 許可申請 次の書類を提出します。
(様式等については、事前相談の際にご案内いたします。)
1.営業許可申請書
2.構造設備の概要書
3.付近見取図(半径100m、縮尺1/2,500)
4.営業施設配置図(縮尺1/100)
5.営業施設正面図(縮尺1/100)
6.営業施設側面図(縮尺1/100)
7.営業施設各階平面図(縮尺1/100)
8.客室にガス設備を設ける場合はその配管図
9.定款または寄付行為の写し(法人の場合)
10.登記事項証明書(90日以内)(法人の場合)
11.建築基準法に基づく検査済証の写し
12.消防法令適合通知書
13.賃貸借契約書(賃貸物件の場合)
14.管理規約(共同住宅等の場合)
15.宿泊者名簿
16.旅館業からの暴力団排除の推進に係る承諾書
17.説明会の開催等に係る報告書(報告書の添付書類を含む。)
18.標識の設置に係る報告書(報告書の添付書類を含む。)
(申請手数料:23,000円)
※17及び18については、令和8年3月12日以降に申請を行う場合に対象となります。
4 実地検査 ・申請後に検査日を調整し、保健所職員が構造設備等が法令の基準に適合し
 ているか確認を行います。
5 許可 ・実地検査の結果、構造設備の基準等に適合している場合、許可書を発行し
 ます。
・許可書受理後、標識を撤去してください。

旅館業営業施設の許可申請に当たっては、次の点に注意してください。

・旅館業営業施設は、建築基準法、消防法の基準等について満たしている必要があります。詳しくは所管課までお問い合わせください。
・関係法令だけでなく、賃貸借契約、管理規約等についても反していないことを確認してください。
・飲食物の提供に係る許可については、衛生指導課食品指導係にお問い合わせください。

問い合わせ先
担当課 主な確認事項 電話番号 窓口
都市計画課 用途地域の確認について 047-436-2524 市役所5階
建築指導課 用途地域内の建築制限について
建築に関する手続きについて
建築基準法に基づく検査済証について
047-436-2673 市役所6階
消防局予防課 消防法令適合通知書について 047-435-1115 消防局
衛生指導課
食品指導係
飲食物の提供に係る許可について 047-409-2594 保健福祉
センター2階

「民泊」について

個人が自宅や空家の一部を利用する場合でも、「宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」を行う場合には、旅館業の営業の許可又は住宅宿泊事業法による届出が必要となります。

旅館業の営業の許可につきましては、船橋市保健所衛生指導課が窓口となりますが、住宅宿泊事業法による届出につきましては千葉県衛生指導課が窓口となります。

住宅宿泊事業法による届出につきましては「民泊制度ポータルサイト」(民泊制度ポータルサイトHP)もしくは「民泊について」(千葉県HP)をご覧ください。

変更の届出について

申請事項に変更が生じた場合は、10日以内に届出が必要です。

旅館業営業変更届 (PDF形式) (ワード形式)

営業者の住所、法人の名称または代表者を変更する場合

  • 旅館業営業変更届出書
  • 営業者が法人である場合は、変更前後の内容が確認できる登記事項証明書
  • 法人の代表者を変更する場合は、旅館業からの暴力団排除の推進に係る承諾書 (PDF形式) (ワード形式)

施設の名称を変更する場合

  • 旅館業営業変更届出書

構造設備を変更する場合

  • 旅館業営業変更届出書
  • 変更前後の状況を示す概要書及び図面

※構造設備の基準については、事前にお問い合わせください。

※大幅に構造設備を変更する場合は、新たに営業許可の申請が必要となる場合がありますので、事前にご相談ください。

停止(廃止)の届出について

営業を停止または廃止した場合は、10日以内に届出が必要です。

 ※停止期間は、おおむね1年以内で記載してください。

承継承認の申請について

事業譲渡による承継

 
事業譲渡により旅館業の営業者の地位を承継する者は、申請し、承認を受けなければなりません。
詳しくは、お問い合わせください。

相続による承継

旅館業を営む者が死亡した場合、その相続人が引き続き旅館業を営もうとする場合は、被相続人の死亡後60日以内に承認申請し、承認を受けなければなりません。
詳しくは、お問い合わせください。

法人の合併または分割による承継

旅館業を営む法人が合併または分割する場合は、合併または分割の登記前に承認を受けなければなりません。
詳しくは、お問い合わせください。

証明書の交付願について

旅館業営業許可書を紛失、汚損した場合は、営業許可書の代わりに、旅館業営業許可証明書の掲示が必要です。
証明書の交付を受ける場合は、証明願をご提出ください。

証明願 (PDF形式) (ワード形式)

施設の管理について

旅館の施設・設備機器類については、常に衛生的な管理を心がけ、必要に応じて清掃、消毒、保守点検等を行ってください。
また、月1回は施設の管理状況について点検を行い、記録を残すようにしてください。

参考

旅館業自主管理点検表(エクセル形式 18キロバイト)

その他

旅館・ホテル営業の施設について、建築(新築、増築、改築または移転)、大規模の修繕、大規模の模様替、屋外広告物の設備、用途の変更を行う場合は、事前に市長の同意を得なければなりません。

詳しくは、「ホテル等の建築計画に関する手続き」(宅地課HP)をご覧ください。

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このページについてのご意見・お問い合わせ

保健所衛生指導課 環境指導係

〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日