旅館業の各種申請・届出の手続き等について

更新日:令和8(2026)年6月1日(月曜日)

ページID:P004767

目次

重要なお知らせ
旅館業とは
旅館業の営業許可について
新規の申請手続きについて
施設の管理について
変更の届出について
停止(廃止)の届出について
承継承認の申請について
その他(民泊について、オープンデータについて、証明書の交付について 他 )

重要なお知らせ

「旅館業と周辺地域の生活環境との調和を図るために必要な事項に関する要綱」の施行

「旅館業における衛生等管理要領」(「公衆浴場における衛生等管理要領等について」(平成12年12月15日付け生衛発第1811号厚生省生活衛生局長通知)別添3)で示された旅館業における生活環境への悪影響の防止に関する旅館業法(昭和23年法律第138号)の考え方を踏まえ、旅館業の営業に起因する周辺地域の生活環境への悪影響を防止し、旅館業と周辺地域の生活環境との調和を図るために、令和8年3月12日から、旅館業に係る営業計画の周知及び適正な管理運営に関し必要な事項を定めた「旅館業と周辺地域の生活環境との調和を図るために必要な事項に関する要綱」を施行したため、適切な対応をお願いいたします。

要綱の詳細等について、こちらをご確認ください。

旅館業とは

旅館業法において、「旅館業」は旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業の3つに分類され、いずれの営業も「宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」と定義されています。
「宿泊料を受けて」とは、宿泊者又はその代理人等から金銭又は現物等の名称のいかんを問わず、宿泊の代価にあたるものを徴収することをいいます。
「宿泊」とは、寝具を使用して旅館業の施設を利用することをいいます。したがって、宿泊に際し、利用者が自己の寝具を持参して使用する場合も「寝具を使用して」に該当します。

旅館業の営業許可について

旅館業(旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業)の営業には、旅館業法に基づく営業許可が必要です。また、法令に基づく基準に適合しているか、構造設備等について検査を受けなければなりません。
施設設備が法令に基づく基準に適合しない場合は、不適箇所の改善が確認された後に許可となります。
また、消防法令や建築法令等の他法令に適合しない場合、営業することはできません。
構造設備の基準や、手続き等についての詳細は、必ず事前にお問い合わせください。

関係法令について

船橋市では、「船橋市旅館業法に基づく衛生にい必要な措置等を定める条例」、「船橋市旅館業法に基づく衛生に必要な措置等を定める条例施行規則」及び「旅館業法施行細則」で宿泊者の衛生に必要な措置基準及び構造設備基準等を定めています。
条例及び規則の全文はこちらからご覧いただけます。
 

事前相談について

計画段階で保健所に図面をお持ちいただき、問題となる箇所がないかご相談ください。制度の詳細や申請に必要な書類、事前準備等について、説明いたします。また、事前相談は、電話、窓口、スマート申請で受付を行っております。
(問合せ先)
 船橋市保健所衛生指導課環境指導係
 電話 047-409-2563
 住所 船橋市北本町1-16-55 保健福祉センター2階

※船橋市ではスマート申請による図面の事前相談を受付しております。ご希望の方は以下のリンクから申請をお願いいたします。 
 船橋市スマート申請・届出サービス「生活衛生関係営業施設等の平面図による事前相談(旅館・公衆浴場・興行場) 」

旅館業営業施設の許可申請前に、相談・確認を行う事項

・旅館業営業施設は、建築基準法、消防法の基準等について満たしている必要があります。詳しくは所管課までお問い合わせください。
・関係法令だけでなく、賃貸借契約、管理規約等についても反していないことを確認してください。

 
担当課 主な確認事項 電話番号 窓口
都市計画課 用途地域の確認について 047-436-2524 市役所5階
建築指導課 用途地域内の建築制限について
建築に関する手続きについて
建築基準法に基づく検査済証について
047-436-2673 市役所6階
消防局予防課 消防法令適合通知書について 047-435-1115 消防局
衛生指導課
食品指導係
飲食物の提供に係る許可について 047-409-2594 保健福祉
センター2階

新規申請の手続きについて

下記の事項を確認し、申請書類等をそろえて保健所に提出してください。また、意見照会が必要な場合は、許可取得までに1か月から2か月程度要する場合がありますのでご注意ください。
手続き 説明
1 申請前手続き 1.説明会の開催等による近隣住民に対する事前周知
・旅館業の申請の20日前までに近隣住民に対し、説明会の開催又は戸別訪問
 により営業計画を説明する。(事前周知について説明内容等の詳細はこちら

2.標識の設置
・旅館業の申請の20日前から旅館業の許可を受けるまでの間、施設又はその
 敷地の外部から見やすい場所に標識を設置する。
〈標識の例示〉(日本産業規格A列3番以上の大きさのもの)
参考様式 ・ 記載例
2 許可申請 窓口にて次の書類を提出し、申請手数料(23,000円)を現金で納付してください。
(様式等については、事前相談の際にご案内いたします。)
1.営業許可申請書
2.構造設備の概要書
3.付近見取図(半径100m、縮尺1/2  ,500)
4.営業施設配置図(縮尺1/100)
5.営業施設正面図(縮尺1/100)
6.営業施設側面図(縮尺1/100)
7.営業施設各階平面図(縮尺1/100)
8.客室にガス設備を設ける場合はその配管図
9.定款または寄付行為の写し(法人の場合)
10.登記事項証明書(90日以内)(法人の場合)
11.建築基準法に基づく検査済証の写し、場合によって以下の(1)又は(2)の書類
 ※一戸建て住宅・共同住宅等からのホテル・旅館(簡易宿所を含む)への
  用途変更の場合
  用途変更部分の床面積
  (1)200平方メートルを超える場合:用途変更に係る確認済証
  (2)200平方メートル以下の場合:建築基準関係規定に適合している旨の建築 
   士による証明書
12.消防法令適合通知書
13.建築物登記事項証明書(所有物件の場合)
14.賃貸借契約書(賃貸物件の場合)
15.管理規約(共同住宅等の場合)
16.宿泊者名簿
17.旅館業からの暴力団排除の推進に係る承諾書
18.説明会の開催等に係る報告書(報告書の添付書類を含む。)
19.標識の設置に係る報告書(報告書の添付書類を含む。)
20.要綱第5条に規定する営業者の責務に関する書類
3 実地検査 保健所職員が構造設備等が法令の基準に適合しているか確認を行います。
4 許可 書類審査及び実地検査の結果、構造設備の基準等に適合している場合、保健所長により許可され、営業することができます。許可書を発行いたしますので、受領してください。

施設の管理について

旅館の施設・設備機器類については、常に衛生的な管理を心がけ、必要に応じて清掃、消毒、保守点検等を行ってください。
また、月1回は施設の管理状況について点検を行い、記録を残すようにしてください。

旅館業自主管理点検表(エクセル形式 18キロバイト)

営業者の責務について

・外国人宿泊者に対し、施設の設備の使用方法、交通手段に関する情報等を外国語で提供する。
・宿泊者に対し、近隣住民及び周辺住民の生活環境の悪化を防止するために必要な事項を説明する。
(必要に応じて外国語を用いて説明)
・施設の外部から見やすい場所に、施設の名称、管理者等と連絡がとれる連絡先等を掲示する。
・近隣住民及び周辺住民からの苦情及び問合せ等に適切かつ迅速に対応するための体制を整備する。
苦情等の内容を記録し、市から求めがあった場合は、写しの提出を行う。

※近隣住民:施設の敷地境界線からおおむね10メートルの範囲内の建築物に居住する者等
 周辺住民:施設の周辺に居住する者であって生活環境に悪影響を受けるおそれがある者

変更の届出について

申請事項に変更が生じた場合は、10日以内に届出が必要です。

旅館業営業変更届 (PDF形式) (ワード形式)

営業者の住所、法人の名称または代表者を変更する場合

  • 旅館業営業変更届出書
  • 営業者が法人である場合は、変更前後の内容が確認できる登記事項証明書
  • 法人の代表者を変更する場合は、旅館業からの暴力団排除の推進に係る承諾書 (PDF形式) (ワード形式)

施設の名称を変更する場合

  • 旅館業営業変更届出書

構造設備を変更する場合

  • 旅館業営業変更届出書
  • 変更前後の状況を示す概要書及び図面

※構造設備の基準については、事前にお問い合わせください。

※大幅に構造設備を変更する場合は、新たに営業許可の申請が必要となる場合がありますので、事前にご相談ください。

停止(廃止)の届出について

営業を停止または廃止した場合は、10日以内に届出が必要です。

 ※停止期間は、おおむね1年以内で記載してください。

承継承認の申請について

事業譲渡による承継

 
事業譲渡により旅館業の営業者の地位を承継する者は、申請し、承認を受けなければなりません。
詳しくは、お問い合わせください。

相続による承継

旅館業を営む者が死亡した場合、その相続人が引き続き旅館業を営もうとする場合は、被相続人の死亡後60日以内に承認申請し、承認を受けなければなりません。
詳しくは、お問い合わせください。

法人の合併または分割による承継

旅館業を営む法人が合併または分割する場合は、合併または分割の登記前に承認を受けなければなりません。
詳しくは、お問い合わせください。

その他

「民泊」について

個人が自宅や空家の一部を利用する場合でも、「宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」を行う場合には、旅館業の営業の許可又は住宅宿泊事業法による届出が必要となります。

旅館業の営業の許可につきましては、船橋市保健所衛生指導課が窓口となりますが、住宅宿泊事業法による届出につきましては千葉県衛生指導課が窓口となります。

住宅宿泊事業法による届出につきましては「民泊制度ポータルサイト」(民泊制度ポータルサイトHP)もしくは「民泊について」(千葉県HP)をご覧ください。

オープンデータについて

旅館業(旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業)の営業施設一覧は、オープンデータ(生活衛生関係営業施設一覧)にて公開しております。

証明書の交付について

旅館業営業許可書を紛失、汚損した場合は、営業許可書の代わりに、旅館業営業許可証明書の掲示が必要です。
証明書の交付を受ける場合は、証明願をご提出ください。

証明願 (PDF形式) (ワード形式)

施設の建築(新築、増築、改築または移転)、大規模の修繕・模様替 等を行う場合

旅館・ホテル営業の施設について、建築(新築、増築、改築または移転)、大規模の修繕、大規模の模様替、屋外広告物の設備、用途の変更を行う場合は、事前に市長の同意を得なければなりません。

詳しくは、「ホテル等の建築計画に関する手続き」(宅地課HP)をご覧ください。

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このページについてのご意見・お問い合わせ

保健所衛生指導課 環境指導係

〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日