旅館業の各種申請・届出等の手続きについて

更新日:令和6(2024)年1月12日(金曜日)

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旅館業とは

 旅館業法において、「旅館業」は旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業の3つに分類され、いずれの営業も「宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」と定義されています。
 「宿泊料を受けて」とは、宿泊者又はその代理人等から金銭又は現物等の名称のいかんを問わず、宿泊の代価にあたるものを徴収することをいいます。
 「宿泊」とは、寝具を使用して旅館業の施設を利用することをいいます。したがって、宿泊に際し、利用者が自己の寝具を持参して使用する場合も「寝具を使用して」に該当します。

営業許可の申請について

旅館業(旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業)の営業には、旅館業法に基づく営業許可が必要です。
構造設備の基準や、手続き等についての詳細は、必ず事前にお問い合わせください。
なお、船橋市ではオンライン申請による図面の事前相談を受付しております。ご希望の方は以下のリンクから申請をお願いいたします。

船橋市オンライン申請・届出サービス「生活衛生関係営業施設等の平面図による事前相談」

また、旅館業(旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業)の営業施設一覧は、オープンデータ(生活衛生関係営業施設一覧)にて公開しております。

旅館業営業施設の許可申請に当たっては、次の点に注意してください。

・旅館業営業施設は、建築基準法、消防法の基準等について満たしている必要があります。詳しくは所管課までお問い合わせください。
・関係法令だけでなく、賃貸借契約、管理規約等についても反していないことを確認してください。
・飲食物の提供に係る許可については、衛生指導課食品指導係にお問い合わせください。

問い合わせ先
担当課 主な確認事項 電話番号 窓口
都市計画課 用途地域の確認について 047-436-2524 市役所5階
建築指導課 用途地域内の建築制限について
建築に関する手続きについて
建築基準法に基づく検査済証について
047-436-2673 市役所6階
消防局予防課 消防法令適合通知書について 047-435-1115 消防局
衛生指導課
食品指導係
飲食物の提供に係る許可について 047-409-2594 保健福祉
センター2階

「民泊」について

個人が自宅や空家の一部を利用する場合でも、「宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」を行う場合には、旅館業の営業の許可又は住宅宿泊事業法による届出が必要となります。

旅館業の営業の許可につきましては、船橋市保健所衛生指導課が窓口となりますが、住宅宿泊事業法による届出につきましては千葉県衛生指導課が窓口となります。

住宅宿泊事業法による届出につきましては「民泊制度ポータルサイト」(民泊制度ポータルサイトHP)もしくは「民泊について」(千葉県HP)をご覧ください。

変更の届出について

申請事項に変更が生じた場合は、10日以内に届出が必要です。

旅館業営業変更届 (PDF形式) (ワード形式)

営業者の住所、法人の名称または代表者を変更する場合

  • 旅館業営業変更届出書
  • 営業者が法人である場合は、変更前後の内容が確認できる登記事項証明書
  • 法人の代表者を変更する場合は、旅館業からの暴力団排除の推進に係る承諾書 (PDF形式) (ワード形式)

施設の名称を変更する場合

  • 旅館業営業変更届出書

構造設備を変更する場合

  • 旅館業営業変更届出書
  • 変更前後の状況を示す概要書及び図面

※構造設備の基準については、事前にお問い合わせください。

※大幅に構造設備を変更する場合は、新たに営業許可の申請が必要となる場合がありますので、事前にご相談ください。

停止(廃止)の届出について

営業を停止または廃止した場合は、10日以内に届出が必要です。

 ※停止期間は、おおむね1年以内で記載してください。

承継承認の申請について

事業譲渡による承継

 
事業譲渡により旅館業の営業者の地位を承継する者は、申請し、承認を受けなければなりません。
詳しくは、お問い合わせください。

相続による承継

旅館業を営む者が死亡した場合、その相続人が引き続き旅館業を営もうとする場合は、被相続人の死亡後60日以内に承認申請し、承認を受けなければなりません。
詳しくは、お問い合わせください。

法人の合併または分割による承継

旅館業を営む法人が合併または分割する場合は、合併または分割の登記前に承認を受けなければなりません。
詳しくは、お問い合わせください。

証明書の交付願について

旅館業営業許可書を紛失、汚損した場合は、営業許可書の代わりに、旅館業営業許可証明書の掲示が必要です。
証明書の交付を受ける場合は、証明願をご提出ください。

証明願 (PDF形式) (ワード形式)

施設の管理について

旅館の施設・設備機器類については、常に衛生的な管理を心がけ、必要に応じて清掃、消毒、保守点検等を行ってください。
また、月1回は施設の管理状況について点検を行い、記録を残すようにしてください。

参考

旅館業自主管理点検表(エクセル形式 18キロバイト)

その他

旅館・ホテル営業の施設について、建築(新築、増築、改築または移転)、大規模の修繕、大規模の模様替、屋外広告物の設備、用途の変更を行う場合は、事前に市長の同意を得なければなりません。

詳しくは、「ホテル等の建築計画に関する手続き」(宅地課HP)をご覧ください。

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このページについてのご意見・お問い合わせ

保健所衛生指導課 環境指導係

〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日