遊泳用プールの各種届出等の手続きについて

更新日:令和5(2023)年7月18日(火曜日)

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市内の遊泳用プールについては、「船橋市遊泳用プール指導要綱」に基づき、各種届出や管理の基準などが定められています。

遊泳用プールについて

遊泳用プールとは、水をためて多数人に水泳をさせる施設であって、その容量がおおむね100立法メートル以上のものをいいます。
ただし、学校教育法第1条に規定する学校に設置するプールは除きます。

設置の届出について

遊泳用プールを設置しようとする場合は、使用を開始する前に届出が必要です。

構造設備の基準や、手続き等についての詳細は、必ず事前にお問い合わせください。

必要書類

  • プール設置届
  • プール台帳
  • 施設の配置・案内図
  • 施設の平面図
  • 施設の平面詳細図
  • 施設の構造図
  • 給排水系統図
  • 施設の空調・換気系統図
  • 循環ろ過及び浄化設備の設計仕様書
  • 電気及び照明設備概要書
  • 設備機器一覧表
  • 上水以外の水を使用する場合は、水質検査結果書
  • 温水を使用する場合は、熱源設備概要書

変更の届出について

次の事項に変更が生じた場合は、届出が必要です。

プール変更届 プール変更届(PDF形式) プール変更届(ワード形式)

必要書類

届出(設置)者の氏名または住所、法人の名称または代表者を変更する場合

  • プール変更届

プールの名称、種別または管理責任者を変更する場合

  • プール変更届

構造設備を変更する場合

  • プール変更届
  • 変更前後の状況を示す概要書及び図面
  • 使用水を上水からその他の水へ変更する場合は、水質検査結果書

※構造設備の基準については、事前にお問い合わせください。

休止(廃止)の届出について

遊泳用プールを休止または廃止した場合は、届出が必要です。

プール休止(廃止)届 プール休止届(PDF形式) プール休止届(ワード形式)

必要書類

営業を休止する場合

  • プール休止(廃止)届

※休止期間は、おおむね1年以内で記載してください。

※休止期間を延長する場合は、再び休止届を提出してください。

営業を廃止する場合

  • プール休止(廃止)届
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地図

このページについてのご意見・お問い合わせ

保健所衛生指導課 環境指導係

〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日