遊泳用プールの各種届出等の手続きについて
市内の遊泳用プールについては、「船橋市遊泳用プール指導要綱」に基づき、各種届出や管理の基準などが定められています。
遊泳用プールについて
遊泳用プールとは、水をためて多数人に水泳をさせる施設であって、その容量がおおむね100立法メートル以上のものをいいます。
ただし、学校教育法第1条に規定する学校に設置するプールは除きます。
設置の届出について
遊泳用プールを設置しようとする場合は、使用を開始する前に届出が必要です。
構造設備の基準や、手続き等についての詳細は、必ず事前にお問い合わせください。
必要書類
- プール設置届
- プール台帳
- 施設の配置・案内図
- 施設の平面図
- 施設の平面詳細図
- 施設の構造図
- 給排水系統図
- 施設の空調・換気系統図
- 循環ろ過及び浄化設備の設計仕様書
- 電気及び照明設備概要書
- 設備機器一覧表
- 上水以外の水を使用する場合は、水質検査結果書
- 温水を使用する場合は、熱源設備概要書
変更の届出について
次の事項に変更が生じた場合は、届出が必要です。
プール変更届 プール変更届(PDF形式) プール変更届(ワード形式)
必要書類
届出(設置)者の氏名または住所、法人の名称または代表者を変更する場合
- プール変更届
プールの名称、種別または管理責任者を変更する場合
- プール変更届
構造設備を変更する場合
- プール変更届
- 変更前後の状況を示す概要書及び図面
- 使用水を上水からその他の水へ変更する場合は、水質検査結果書
※構造設備の基準については、事前にお問い合わせください。
休止(廃止)の届出について
遊泳用プールを休止または廃止した場合は、届出が必要です。
プール休止(廃止)届 プール休止届(PDF形式) プール休止届(ワード形式)
必要書類
営業を休止する場合
- プール休止(廃止)届
※休止期間は、おおむね1年以内で記載してください。
※休止期間を延長する場合は、再び休止届を提出してください。
営業を廃止する場合
- プール休止(廃止)届
地図
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 保健所衛生指導課 環境指導係
-
- 電話 047-409-2563
- FAX 047-409-2592
- メールフォームでの
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〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55
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